○○○自治会会則
(名称)
第1条 本会は、○○自治会という。
(事務所)
第2条 本会は、○○に事務所を置く。
(組織)
第3条 本会は、○○区域内の住民をもって組織する。
(目的)
第4条 本会は、○○自治会の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理、 区域住民の福祉の向上、相互親睦などの地域的な共同活動を行なうことにより、良好 な地域社会の維持及び形成に資する目的とする
(事業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
(1)区域住民の福祉の向上及び、親睦に関する事業
(2)区域住民相互の連絡に関する事業
(3)環境の美化、整備に関する事業
(4)自治会館の管理運営に関する事業
(5)その他区域内の維持、形成に関すること事業
(会員)
第6条 本会の会員は、第3条に定める区域に住所を有する個人とする。
(入会)
第7条 本会に入会しようとする者は、細則に定める方法により、会長に届けるものとする。
2 本会は、前項の入会の申込があった場合には、正当な理由なくこれを拒んではならない。
(退会)
第8条 会員が退会しょうとするときは、会長に届け出なければならない。
2 会員が区域に住所を有しなくなった場合には退会したものとみなす。
(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 1名
(3)書 記 1名
(4)会 計 1名
(5)監 事 2名
(6)委 員 若干名
(役員の選任等)
第10条 役員は、総会において会員の中から選任する。
(役員の職務)
第11条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 書記は庶務を、会計は財産の管理及び会計事務を担当する。
4 監事は、財産の状況又は事務の執行状況を監査する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第13条 本会の会議は、総会、役員会とする。
2 通常総会は毎年4月に開催し、会長がこれを招集する。
3 臨時総会は会長若しくは役員会が必要と認めたときに開催する。
(会議の招集)
第14条 会議は、会長が招集する。
(会議の成立)
第15条 過半数の出席により成立し、議事は多数決によって決する。
(総会)
第16条 総会は会員をもって構成し、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)会則の変更
(4)役員の選任
(5)その他会長の必要と認めること。
(総会議長)
第17条 総会の議長は、その総会の出席会員の中から選出する。
(総会の書面表決等)
第18条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、第15条の規定の適用については、出席したものとみなす。(総会議事録)
第19条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び選任された議事録署名人2人が署名押印をしなければならない。
(役員会)
第20条 役員会は、監事を除く役員をもって構成し、次の事項を議決する。
(1)総会に付すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他会務の執行に関する事項
(経費)
第21条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
(会計年度)
第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日をもって終わる。
(雑則)
第23条 本会は、規約、役員名簿、会員名簿、議事録、予算決算書、財産目録その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。
附 則
この会則は、平成○年○月○日から施行する。
|