○燕市立学校設置条例
平成18年3月20日
条例第80号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条及び第49条の規定に基づき、別表第1に掲げる燕市立小学校及び別表第2に掲げる燕市立中学校を設置する。
2 前項に規定する学校には、燕市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定めるところにより、分校を設置することができる。
(委任)
第2条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の燕市立学校設置条例(昭和39年燕市条例第17号)、吉田町立学校設置条例(昭和39年吉田町条例第10号)又は分水町立学校設置条例(昭和39年分水町条例第22号)の規定により設置された小学校及び中学校は、それぞれこの条例の規定により設置された小学校及び中学校となり、同一性をもって存続するものとする。
附 則(平成18年12月28日条例第203号)
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定により新潟県知事がした告示の効力が発生した日から施行する。
附 則(平成19年12月21日条例第39号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第14号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)
小学校の名称
位置
燕市立燕東小学校
燕市燕4800番地1
燕市立燕西小学校
燕市東太田7936番地
燕市立燕南小学校
燕市殿島一丁目4番21号
燕市立小池小学校
燕市柳山2131番地
燕市立大関小学校
燕市大曲605番地
燕市立小中川小学校
燕市花園町32番1号
燕市立松長小学校
燕市館野1204番地
燕市立燕北小学校
燕市東太田1680番地
燕市立吉田小学校
燕市吉田弥生町1番1号
燕市立吉田南小学校
燕市吉田6126番地
燕市立吉田北小学校
燕市米納津4297番地1
燕市立粟生津小学校
燕市粟生津657番地
燕市立分水北小学校
燕市中島1229番地1
燕市立分水小学校
燕市分水学校町一丁目7番1号
燕市立島上小学校
燕市横田301番地

別表第2(第1条関係)
中学校の名称
位置
燕市立燕中学校
燕市秋葉町四丁目8番71号
燕市立小池中学校
燕市道金1095番地1
燕市立燕北中学校
燕市三王渕1940番地
燕市立吉田中学校
燕市吉田文京町1番1号
燕市立分水中学校
燕市分水向陽1番1号