子育て・福祉・健康
介護保険
介護保険サービスを受けるための手続き
介護保険のサービスを利用するには、まず介護サービスが必要かどうか『要介護認定』を受けます。
申請できる対象者
介護保険の被保険者は年齢で2つに分けられます。●第1号被保険者
65歳以上の方
●第2号被保険者
40~64歳の方で、老化が原因とされる病気(特定疾病)になった方
※特定疾病とはこちら
申請から認定までの流れ
1.申請を行います
本人・家族から長寿福祉課介護保険係へ申請書の提出が必要です。
第2号被保険者の方(40~65歳の方)は加入している医療保険の被保険者証をお持ちください。
※自分や家族で申請できない場合は、申請の代行をしてもらうことができます。
法令で定められた居宅介護支援事業所や介護保険施設、または地域包括支援センターなどへご相談ください。
2.認定調査を行います
市の認定調査員、または市から委託を受けた居宅介護支援員が調査にうかがい、本人の心身の状態などを調査させていただきます。
この調査をもとに一次判定を行い、暫定的な要介護度を出すことができます。
3.主治医から意見書を作成してもらいます
市から主治医に依頼をいたします。
4.認定審査会で二次判定を行います
認定調査と主治医の意見書をもとに、認定審査会で判定を行います。
その後、結果を通知いたします。
認定からサービス利用までの流れ
要介護1~5の方
●在宅サービスを利用する場合(地域密着型サービスも含む)
1.居宅介護支援事業所へケアプランの作成を依頼します。
2.ケアマネージャーが本人・家族とサービス提供事業者と検討し、ケアプランを作成します。
3.サービス提供事業者と契約し、ケアプランに基づいて在宅サービスを利用します。
●施設サービスを利用する場合
1.介護保険施設と直接契約します。
2.施設のケアマネージャーが本人に適したプランを作成します。
3.ケアプランに基づいて、施設サービスを利用します。
要支援1・2の方
1.地域包括支援センターに介護予防ケアプランの作成を依頼します。
2.本人、家族、保健師などで検討を行い、ケアプランを作成します。
3.ケアプランに基づいて、介護予防サービスを利用します。
非該当(自立)の方
介護予防サービスはご利用いただけません。
基本チェックリストの結果によって、総合事業のサービスを利用することが可能となります。
詳しくは長寿福祉課、またはお住いの担当地区の地域包括支援センターにお問い合わせください。
・地域包括支援センター 担当地区一覧はこちらから
※判定に不服があるときには県の「介護保険審査会」に不服申し立てをすることができます。
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特定疾病
●末期のがん
●関節リウマチ
●筋萎縮性側索硬化症
●後縦靭帯骨化症
●骨折を伴う骨粗しょう症
●初老期における認知症
●進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
●脊髄小脳変性症
●脊柱管狭窄症
●早老症
●多系統委縮症
●糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
●脳血管疾患
●閉塞性動脈硬化症
●慢性閉塞性肺疾患
●両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
利用できる介護サービス
予防サービス(要支援1・2の方)
自宅で利用するサービス
・介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)
・介護予防訪問入浴介護
・介護予防訪問看護
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防居宅療養管理指導
施設に通い・泊りで利用するサービス
・介護予防通所介護(デイサービス)
・介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
・介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
・介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
施設に入所している方へのサービス
・介護予防特定施設入居者生活介護
在宅サービス(要介護1~5の方)
自宅で利用するサービス
・訪問介護(ホームヘルプサービス)
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
施設に通い・泊りで利用するサービス
・通所介護(デイサービス)
・通所リハビリテーション(デイケア)
・短期入所生活介護(ショートステイ)
・短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
施設に入所している方へのサービス
・特定施設入居者生活介護
施設サービス
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ※新規に入所できるのは原則として、要介護3以上の方。・介護老人保健施設(老人保健施設) 要介護1~5の方。
・介護療養型医療施設(療養病床等) 要介護1~5の方。
・介護医療院(介護療養型医療施設の転換先) 要介護1~5の方。
生活環境を整えるサービス(要介護1~5、要支援1・2の方)
・福祉用具貸与・特定福祉用具販売
・住宅改修費の支給※事前申請が必要です
地域密着型サービス
・認知症対応型通所介護(要介護1~5、要支援1・2の方)・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)(要介護1~5、要支援2の方)
・小規模多機能型居宅介護(要介護1~5、要支援1・2の方)
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(※新規に入所できるのは原則として、要介護3以上の方)
燕市内の介護保険事業所一覧
介護保険の利用者負担について
介護保険のサービスを利用したときは、原則として利用料の1割、2割または3割を支払います。
施設に入所された場合や短期入所サービス等を利用された場合は、食事代や居住費、日常生活費等は原則として全額自己負担となります。(通所介護等の食事代も同様)
※自己負担が重くなったときや、所得の低い方には負担を軽減する制度もあります。
在宅サービスの利用限度額について
限度額を超えてサービスを利用した分は全額自己負担になります。
サービスの利用限度額(1ヵ月)
※令和元年10月1日の介護報酬の改定にあわせて利用限度額も変更となりました。
要介護度 | 利用限度額 | 自己負担(1割) | 自己負担(2割) | 自己負担(3割) |
要支援1 | 50,320円 | 5,032円 | 10,064円 | 15,096円 |
要支援2 | 105,310円 | 10,531円 | 21,062円 | 31,593円 |
要介護1 | 167,650円 | 16,765円 | 33,530円 | 50,295円 |
要介護2 | 197,050円 | 19,705円 | 39,410円 | 59,115円 |
要介護3 | 270,480円 | 27,048円 | 54,096円 | 81,144円 |
要介護4 | 309,380円 | 30,938円 | 61,876円 | 92,814円 |
要介護5 | 362,170円 | 36,217円 | 72,434円 | 108,651円 |
上記の限度額に含まれないサービス
・特定福祉用具購入(特定介護予防福祉用具購入)・・・年間10万円〈自己負担1万円、2万円または3万円〉
・住宅改修費・・・20万円〈自己負担2万円、4万円または6万円〉
・居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)
食費と居住費の負担軽減制度
介護サービスを利用するときに施設等で契約された食費・居住費について負担限度額認定をされると、負担限度額を超えた差額については保険給付がされます。
※負担限度額認定を受けるには、申請が必要です。
- 対象となるサービス
特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院
・ショートステイ
(介護予防〉短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 保険給付を受けるためには
基準費用額との差額について、保険給付が受けられます。
利用者限度額表
区分 | 対象者 | 負担限度額(日額) | |||
食費 | 居住費 | ||||
第1段階 |
・生活保護受給 ・世帯全員が市民税非課税で、 老齢福祉年金を受給されている方 |
300円 | ユニット型個室 | 820円 | |
ユニット型個室的多床室 | 490円 | ||||
従来型個室 | 特養等 | 320円 | |||
老健・療養型 | 490円 | ||||
多床室 | 0円 | ||||
第2段階 |
世帯の全員が市民税非課税で、
合計所得金額、課税年金収入額
非課税年金収入額の合計が年間 80万円以下の方 |
390円 | ユニット型個室 | 820円 | |
ユニット型個室的多床室 | 490円 | ||||
従来型個室 | 特養等 | 420円 | |||
老健・療養型 | 490円 | ||||
多床室 | 370円 | ||||
第3段階 |
世帯の全員が市民税非課税で、
第2段階以外の方
|
650円 | ユニット型個室 | 1,310円 | |
ユニット型個室的多床室 | 1,310円 | ||||
従来型個室 | 特養等 | 820円 | |||
老健・療養型 | 1,310円 | ||||
多床室 | 370円 |
高額介護(介護予防)サービス費
月々の利用者負担額(保険適用分のみ、実費分は除く)が負担の上限額を超えた時には、申請をすることで高額介護サービス費として払い戻されます。
対象となる場合には市から通知があります。
高額介護(介護予防)サービス費の負担の上限額(月額)
(平成29年8月利用分から一部上限額が変わります。)
区分 | 平成29年7月利用分 まで |
平成29年8月利用分 から |
現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方 | 44,400円(世帯) | 変更なし |
世帯内のどなたかが市民税を課税されている方 | 37,200円(世帯) | 44,400円(世帯) ※※ |
世帯の全員が市民税を課税されていない方 | 24,600円(世帯) | 変更なし |
世帯の全員が市民税を課税されていない方で、 ・老齢福祉年金を受給している方 ・前年の合計所得金額と公的年金等の 収入額の合計が 年間80万円以下の 方等 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
変更なし |
生活保護を受給している方等 | 15,000円(個人) | 変更なし |
「個人」とは、介護サービスを利用した本人の負担の上限額。
※ 食費・居住費(滞在費)や日常生活費などの費用は対象になりません。
※ 福祉用具購入費および住宅改修費は対象になりません。
※ 「現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方」とは、同一世帯に課税所得145万円以上の
65歳以上の方がいて、世帯内の65歳以上の方の年収の合計が単身世帯383万円以上、
2人以上世帯520円以上の方です。
※※ 同じ世帯の全ての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む)の利用者負担割合が
1割のみの世帯は、年間上限額446,400円(37,200円×12ヵ月)を設定。

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