介護保険サービス事業者向けのお知らせ
介護給付費算定に係る体制等届出書
届出が必要な時は、次の提出様式を使用し、長寿福祉課へ電子メールで提出願います。
地域密着型サービス事業所
居宅介護支援事業所
介護予防支援事業所
届出等における留意点(地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所)
提出方法
燕市長寿福祉課介護保険係へメールで提出
事業所指定申請・更新申請関係、変更届関係
指定(更新)申請書及び付表、変更届関係様式、標準様式、チェックリストについては、令和6年4月1日から厚生労働大臣が定める様式を使用してください。提出書類の様式については、厚生労働省ホームページから取得してください。
(注意)事業所の指定(更新)の場合は、指定日2か月前までには仮申請書を、1か月前には完成版の書類を提出してください。なお、書類提出の際はフラットファイルに綴り、背表紙を「指定(更新)申請【事業所名】」としてください。
また、手続き完了後に「事業者指定通知書」を送付いたしますので、A4サイズの書類が入る封筒に宛名を記載し、切手を貼った封筒も一緒に提出してください。
燕市は指定に関する手数料を徴収しておりませんのでご協力をお願いいたします。
燕市介護人材育成事業について
市内の介護事業所等に勤務する介護職員が介護サービスを提供する上で必要な資格取得を支援し、介護人材の確保並びに介護職員の定着及び質の向上を支援するため、燕市介護職員人材育成事業補助金を交付します。
燕市介護人材育成事業概要 (PDFファイル: 451.7KB)
燕市介護職員人材育成事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 525.7KB)
申請書(PDF版)
介護保険に関する質問票
介護保険係にご質問いただく際は、下記の質問票様式を用いてご質問ください
介護保険に関する質問票 (Wordファイル: 57.5KB)
介護保険に関する質問票 (PDFファイル: 217.2KB)
介護保険に関する質問票記載例 (PDFファイル: 212.8KB)
厚生労働大臣が定める回数以上の生活中心型サービスを位置づけた居宅サービス計画の提出について
一定の回数以上の訪問介護(生活中心型サービス)をケアプランに位置付けたものについて、市への届け出が必要になります。
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
届出対象となる居宅サービス計画
居宅サービス計画のうち、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型のみ)を位置づけた居宅サービス計画であって、利用者の同意を得て交付したものが届出の対象です。届出期限については、作成・変更した月の翌月末日です。
提出書類
- 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書
- 居宅サービス計画書(1)「第1表」の写し 利用者へ交付し署名があるもの
- 居宅サービス計画書(2)「第2表」の写し
- 週間サービス計画表「第3表」の写し
- 居宅サービス計画書「第4表 サービス担当者会議の要点」
- サービス利用票「第6表」の写し
- サービス利用票別表「第7表」の写し
注)「第6表」と「第7表」については該当する月のもの
届出対象となる訪問介護「生活援助中心型」の考え方について
厚生労働大臣が定める回数の算定対象となる訪問介護については、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)に規定する生活援助が中心である指定訪問介護に限ることとし、「身体介護に引き続き生活援助を行う場合」は対象になりません。
同居家族がいる場合の生活援助中心型プランについて
一定回数以上とならない(届出対象ではない)生活援助中心型プランの中で、1人暮らし以外を理由にサービスを位置づける場合には、事前に市への相談が必要になります。
提出書類
- 同居家族がいる場合の生活援助算定理由書
- 利用者基本情報
- 居宅サービス計画書(1)「第1表」の写し
- 居宅サービス計画書(2)「第2表」の写し
- 週間サービス計画表「第3表」の写し
- 居宅サービス計画書第4表 サービス担当者会議の要点
ショートステイの長期利用について
認定有効期間の半数を超えてショートステイを利用する場合、事前に市への相談が必要になります。
提出書類
- 短期入所サービス長期利用理由書
- 利用者基本情報
- 居宅サービス計画書(1)「第1表」の写し
- 居宅サービス計画書(2)「第2表」の写し
- 週間サービス計画表「第3表」の写し
- 居宅サービス計画書第4表 サービス担当者会議の要点
- 居宅サービス計画書第6表 サービス利用表(申請月のもの)
軽度者の福祉用具貸与について
軽度者(要介護1、要支援1・2)においても種目ごとに必要性が認められる一定の状態にある人については、保険給付の対象として福祉用具貸与が行われます。事前に市への相談や関係者でのサービス担当者会議が必要となりますので、『軽度者の福祉用具貸与について』をご確認ください。
軽度者の福祉用具貸与について (PDFファイル: 452.4KB)
要介護認定に係る情報提供の申請について
ケアプラン作成等の用務のため、認定情報・認定調査票・主治医意見書の写しの情報提供を希望される場合は以下の手順で申請をお願いいたします。
長寿福祉課の窓口で受け取る場合
- 被保険者番号と認定日を記入し、必要な資料(認定情報・調査票・意見書)にマルをつけ、認定日以降に長寿福祉課介護保険係へ申請してください。
- 原則、木曜日までに受付したものについて、翌週の月曜日(月曜日が祝日の場合は、火曜日)にお渡しできるよう準備いたしますので、受け取りにお越しください。
- 一枚の申請書で複数の被保険者について、まとめて申請いただけますが、資料の提供は一括で行います。認定日が複数ある場合は、一番遅い認定日以降に準備を行います。別々に受け取りを希望される場合は、認定日ごとに分けて申請してください。
郵送で受け取る場合
- 被保険者番号と認定日を記入し、必要な資料(認定情報・調査票・意見書)にマルをつけ、認定日以降に長寿福祉課介護保険係に申請してください。その際に、切手(94円以上)を貼った返信用封筒が必要です。
注意事項
- 特別養護老人ホームやグループホーム等の施設や、受け取り時点で本市に居宅サービス計画作成依頼の届出がされていない事業所については、契約関係のわかる書類(個人情報使用同意書や契約書等の写し)を確認させていただきます。申請時に契約関係がわかる書類(個人情報使用同意書や契約書等の写し)を添えて申請してください。契約書等の場合、双方の記名(押印)が確認できるページのみの写しで結構です。また、写しには被保険者番号を記載してください。
- 地域包括支援センターより再委託を受けている居宅介護支援事業所は、委託元の地域包括支援センター欄に該当の地域包括支援センター名を記載してください。地域包括支援センターより介護予防サービス計画作成の届出がされている場合、情報提供が可能となります。
申請書の提出方法
メール・郵送でも申請可能です。ただし、契約書等の写しや返信用封筒の添付が必要な場合は、メールでの申請は不可となります。
提出先
提出先
〒959-0295 新潟県燕市吉田西太田1934番地
燕市健康福祉部長寿福祉課介護保険係
要介護認定申請進捗状況の確認について
注意事項
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対象者に確認し、被保険者証が届いていないことを確認してください。
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サービス利用、計画及び請求で情報が必要な場合にのみ、照会してください。
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認定申請から間がない照会においては、お答えできないことがあります(目安として申請から3週間程度経過していることを確認して照会してください)。
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照会する際は、事業所内で取りまとめてお問い合わせください(原則1日1回、担当者別にせず1事業所1シートにまとめて照会してください)。
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対象者の確認のため、「被保険者番号」「対象者(苗字のみ)」「生年月日」のうち、2項目を記載してください(3項目記載すると個人が特定される可能性があるため)。
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メールを受信した翌々営業日に、返信メールで回答します。
(注意)急遽サービスを追加する必要がある、サービス担当者会議の日程が急遽変更となった等、急を要する場合は、電話で回答いたしますのでご相談ください。ただし、理由によっては対応できない場合がありますので、予めご了承ください。 -
一次判定をご本人やご家族にお伝えすることは、控えてください。
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介護保険係処理欄には記入しないでください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 長寿福祉課 介護保険係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8177
更新日:2024年04月08日