予防接種の健康被害救済制度

更新日:2024年04月01日

一般的に、予防接種では、一時的な発熱や各種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が生じることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障がい年金等の給付)が受けられます。

認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会(疾病・障がい認定審査会)で、因果関係を判断する審査が行われます。制度の詳細については下記のサイトをご参照ください。

制度利用に関するご相談は、燕市健康づくり課までお問い合わせください(連絡先はページ下を参照ください)。

燕市健康づくり課窓口にお越しの際は、担当者不在の場合がありますので事前にご連絡をお願いいたします。

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健康福祉部 健康づくり課

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