【3月31日まで申請受付中】新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減った場合など一定の基準を満たした方は、国民健康保険税が減免される場合があります。
減免の内容について、下記をご覧いただきご不明な点がありましたらお問い合わせください。
申請期間
2022年7月13日から2023年3月31日まで
(注意)申請は上記期間内にお願いいたします。
対象世帯
- 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれ、以下の(ア)から(ウ)のすべてに該当する世帯
- (ア)事業収入や給与収入など、種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
- (イ)前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
- (ウ)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
(注意)65歳未満の方が解雇などで離職した場合、非自発的失業者の軽減が優先されます。
減免の割合
- 1 の場合 全額
- 2 の場合 全額または一部を減額
減免額の算定
減免額は、減免対象の保険税額(A×B÷C)に減免割合(D)をかけた金額です。
- A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
- B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額(複数ある場合はその合計額)
- C:世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免割合(D) |
---|---|
300万円以下 | 全部(10分の10) |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
(注意)主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず対象の保険税額の全部を免除。
対象となる保険税
2022年度分の保険税で、2022年4月1日から2023年3月31日までの納期限のもの
申請に必要なもの
- 国民健康保険税減免申請書
- 収入状況申告書
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
- 納税通知書
- 収入減少を証明できる書類(給与明細書、収支台帳)
(上記1と2は申請場所にもあります。)
関連書類様式
国民健康保険税減免申請書
国民健康保険税減免申請書 (Wordファイル: 21.1KB)
国民健康保険税減免申請書 (PDFファイル: 99.4KB)
国民健康保険税減免申請書記入例 (PDFファイル: 285.4KB)
収入状況申告書
減免簡易判定フローチャート
減免簡易判定フローチャート (PDFファイル: 183.4KB)
減免計算例
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- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 税務課 市民税2係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8144
更新日:2022年12月19日