戸籍・住民票・印鑑登録・自動車臨時運行許可
時間外窓口については以下をクリックしてください。
印鑑登録
(注意)印鑑登録の流れPDF版はこちらをご覧ください (PDFファイル: 287.9KB)
登録できない印鑑
- 既製印
- 三文判
- 欠けた印鑑
- 氏名の全部または一部を表していないもの
- 職業や資格、その他氏名以外の事項を表しているもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの
申請者ご本人が窓口に来て申請する場合(即日交付ができます)
(1) 個人番号カード、免許証、パスポート等の顔写真付き身分証明書をお持ちの場合
- 登録する印鑑
- 本人確認できる書類いずれか一点(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
(注意)公的機関から発行された顔写真付き身分証明書に限ります。顔写真のついていないものは本人確認書類とはなりません。
(2) 燕市で印鑑登録している方に、保証人となってもらえる場合
- 登録する印鑑
- 保証人の印鑑登録証
- 保証人の印鑑登録された印鑑
- 保証人が一緒に来庁できること
(注意)燕市に印鑑登録をしている人が、印鑑登録申請書の保証人の欄に保証の押印をしてあれば即日登録できます。
代理申請(本人が窓口に行けない場合)又は写真付き身分証明書がない場合
即日発行はできません。
本人確認のため、郵便で照会書を送ります。ご自宅に照会書が届きましたら、回答書にご記入のうえ市民課窓口までお持ちください。
- 登録する印鑑
- 本人確認できる書類(官公署が発行した写真入りの身分証明書(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど)、保険証や年金手帳など、顔写真が無いものは書類2点が必要です
- 代理人の認印
詳細は市役所市民課(電話 0256-77-8122)へお問い合わせください
戸籍・住民票・印鑑等の証明
燕市では令和4年8月1日から、マイナンバーカードを利用して全国のコンビニエンスストア等に設置されたマルチコピー機で住民票の写しなどを取得できる(対象外の証明書もあります)「コンビニ交付サービス」を開始しました。コンビニ交付サービスでは市民課、燕・分水各サービスコーナー窓口の手数料より安く証明書を取得できますので、是非ご利用ください。
詳しくは下記のページをご参照ください。
(注意)本人以外の方が請求(申請)される場合は、委任状が必要となる場合があります。
(注意)★印の証明書については、燕市に本籍のない人は本籍のある市区町村に請求してください。
種類 | 必要なもの | 手数料 |
---|---|---|
戸籍全部事項証明書(謄本)★ 戸籍個人事項証明書(抄本)★ |
本人確認できる書類 | 1通450円 |
除籍全部事項証明書(謄本)★ 除籍個人事項証明書(抄本)★ 改製原戸籍謄本★ 改製原戸籍抄本★ |
本人確認できる書類 | 1通750円 |
戸籍附票(全部・一部)★ | 本人確認できる書類 | 1件300円 |
身分証明書★ | 本人確認できる書類 | 1件300円 |
独身証明書★ | 本人確認できる書類 | 1件300円 |
受理証明書 届書記載事項証明書 |
本人確認できる書類 (注意)死亡届の記載事項証明書について詳しくは次のリンクから 死亡届記載事項証明書 |
1通350円 |
住民票(世帯全員・一部) | 本人確認できる書類 | 1件300円 |
住民票記載事項証明 | 本人確認できる書類 | 1件300円 |
印鑑登録証明書 | 印鑑登録証 | 1件300円 |
(注意)本人確認できる書類とは主に次のようなものです。
- 官公署が発行した写真入りの身分証明書
(運転免許証、パスポート、個人番号カード、住民基本台帳カード(顔写真付で有効期限内のもの)等)
詳細は市役所市民課(電話 0256-77-8122)へお問い合わせください
広域交付での住民票の写し・戸籍証明書等の請求手続き
広域交付での住民票
燕市以外に住民登録をされている方の住民票を発行するサービスです。広域交付住民票には、本籍地や筆頭者は表示できません。
- 受付時間
月曜日から金曜日(平日)の午前8時30分から午後5時15分まで
(注意)土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日を除く - 請求先
市役所1階2番窓口 市民課
燕・分水サービスコーナーでは、手続きできませんのでご注意ください。 - 手数料
1通 300円 - 請求できる方
対象者ご本人、または対象者と同一世帯に属する方のみ。第三者による請求はできません。また、請求の際には、個人番号カードまたは、運転免許証やパスポートなど官公署が発行した本人確認書類が必要です。 - 請求書
窓口用広域交付住民票請求書 (PDFファイル: 123.7KB)
広域交付での戸籍証明書等
令和6年(2024年)3月1日から、燕市に本籍がない人でも、燕市の市民課窓口で戸籍証明書等を請求することができます。
受付時間・請求先は広域交付の住民票と同じです。
発行が可能な証明書の種類や手数料など、詳しくは以下のページをご覧ください。
自動車臨時運行許可に関する手続き
自動車臨時運行許可申請書 (PDFファイル: 146.8KB)
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度とは
自動車が道路上を運行するには、道路運送車両法に定められた基準を満たしていなければなりません。臨時運行許可とは、未登録の自動車の新規登録、新規検査、自動車検査証の継続検査(車検)を受けるためなどの目的で公道を運行する必要がある場合に、目的・期間を限定したうえで特例的に運行を許可する制度です。(臨時のナンバープレートを貸し出すことから「仮ナンバー」と呼ばれることもあります。)
申請日
原則として、自動車を運行する当日に限ります。ただし、早朝出発や土曜日・日曜日の運行など当日の申請が困難な場合のみ、運行日の直前の開庁日に申請できます。
受付時間
月曜日から金曜日(平日)の午前8時30分から午後5時15分まで
(注意)土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日を除く
(注意)休日開庁時は不可
申請先
市役所1階 (2)番窓口 市民課
燕・分水サービスコーナーでは、手続きできませんのでご注意ください。
手数料
1通 750円
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書
- 車台番号が確認できる公的書類(写しでも可)
(車検証・限定自動車検査証・抹消登録証・自動車検査証返納証明書・譲渡証明書など)
- 自動車損害賠償責任保険(自賠責)証書の原本
(注意)ただし、運行許可期間内のすべての日に保険に加入していること。保険期間最終日は正午で保険が満了するため、申請しても許可されません。
- 個人の場合は、申請者の本人確認書類(運転免許証・パスポート・個人番号カードなど)
運行期間が満了したとき
臨時運行許可の有効期間が満了したとき、その日から5日以内に臨時運行許可証と臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を速やかに返却してください。番号標および許可証を紛失した場合は、速やかに警察署に遺失物届をし、市民課にも届出をしてください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課 窓口係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8122
更新日:2024年02月01日