代理受領制度について

更新日:2024年09月01日

代理受領制度の概要

代理受領制度とは、補助対象の工事を実施した業者が、申請者の委任を受けて補助金等の受領を代理で行うものです。この制度を利用すると、申請者は工事費から補助金等を差し引いた額を施工業者に支払えば良いため、費用負担が軽減されます。

【例】補助対象工事費200万円で補助金50万円の場合

・代理受領制度活用なし:一時的に必要となる費用:200万円

・代理受領制度活用あり:一時的に必要となる費用:150万円

代理受領制度の流れ

(補助対象工事費200万円、補助金50万円の場合)

1.代理受領が利用できるか、申請者と施工業者で確認し、交付申請書を記入してください。(代理受領活用のチェック欄あり)

2.市から交付決定通知が届いたら、工事を発注してください。(200万円)

3.工事後に申請者が施工業者さんに補助額を除いた差額分を支払う。(150万円)

4.施工業者は差額分の領収書を渡す。(150 万円)

5.領収書(150万円分)の写しと必要書類を添えて実績報告書を市に提出

6.申請者は補助金の請求書と代理受領委任状を市に提出

7.市から施工業者の口座に補助金(50 万円)を振り込む

 

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代理受領制度ができる補助金等

・空き家解体撤去費助成金

・空き家改修費助成金

・空き家跡地活用促進補助金

申請を行う上での注意事項

・代理受領制度活用について、施工業者への同意を確認した上で、各補助金等の申請を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8264

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