新型コロナウイルス感染症対策~妊婦の方々へ~
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について、妊婦の方向けに厚生労働省がリーフレットを作成していますのでご参照ください。(2020年5月14日更新)
感染が妊娠に与える影響
現時点では、妊娠後期に新型コロナウイルスに感染したとしても、経過や重症度は妊娠していない方と変わらないとされています。胎児のウイルス感染症例が海外で報告されていますが、胎児の異常や死産、流産を起こしやすいという報告はありません。したがって、妊娠中でも過度な心配はいりません。
日頃の感染予防
一般的に、妊婦の方が肺炎にかかった場合には、重症化する可能性があります。人混みを避ける、こまめに手を洗うなど日頃の健康管理を徹底してください。
(1)密閉空間、(2)密集場所、(3)密接場面、という3つの「密」が同時に重なるような場所を避けてください。
働き方
働いている方は、ご自身の体調などもふまえ、時差出勤やテレワークの活用、休暇の取得などについて、勤務先とご相談ください。
相談・受診の目安
- 妊婦の方については、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合でも、念のため、重症化しやすい方と同様に、まずは早めに帰国者・接触者相談センターにご相談ください。
- 医療機関を受診する際にはマスクを着用するほか、手洗いや咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖や肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)の徹底をお願いします。
上記について、くわしくは下記リンクをご確認ください
各都道府県等の相談窓口の設置について
- 妊婦の方々への新型コロナウイルスに関する相談窓口が各都道府県等に設置されています。連絡先等については下記リンクをご参照ください。
都道府県等における妊婦の方々への新型コロナウイルスに関する相談窓口(厚生労働省のサイト)
分娩について
- 各都道府県においては、妊婦の方が罹患した場合の周産期医療提供体制の整備など、安心・安全な分娩の実現に努めています。新型コロナウイルスに感染した妊婦の方は、かかりつけ産科医療機関と分娩先などについてご相談ください。
働いている方について
- 妊娠中の女性労働者が、その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、妊婦健診等で主治医等から指導を受け、事業主に申し出た場合、事業主はこの指導に基づき、作業の制限、出勤の制限(在宅勤務・休業)等の措置を講じなければなりません。(男女雇用機会均等法)(注意)本措置の適用期間は、2020年5月7日~2021年1月31日です
- このほか、妊娠中の女性労働者は、時間外労働、休日労働、深夜業の制限などについて、主治医等からの指導がなくても請求ができます。(労働基準法)
上記に関する厚生労働省のリーフレットは下記リンクをご確認ください。
- 厚生労働省から労使団体等に対して、新型コロナウイルス感染症に関して、妊娠中の女性労働者への配慮がなされるよう、労使で十分に話し合い、安心して休暇を取得できる体制を整えていただくことなどを要請しました。これらの養成の内容や働く妊婦の皆様、企業の皆様への各種ご案内を厚生労働省のホームページ「職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について」に掲載しています。
ビデオメッセージ集について
- 妊婦のみなさま、小さなお子さまがいらっしゃるみなさまに向けて、各分野の専門家からのメッセージを掲載しています。下記リンクをご覧ください。
ビデオメッセージ集~妊婦のみなさま、小さなお子さまがいらっしゃるみなさまへ~(厚生労働省のサイト)
詳しくは厚生労働省リーフレット「新型コロナウイルス感染症対策(COVID-19)対策~妊婦の方々へ~(2020年5月14日版)」をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症対策(COVID-19)対策~妊婦の方々へ~(2020年5月14日版) (PDFファイル: 229.9KB)
新型コロナウイルスに関する一般的な情報や詳しい情報は厚生労働省のホームページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 健康づくり課 保健センター
〒959-0242
新潟県燕市吉田大保町25番15号
電話番号:0256-93-5461
更新日:2021年03月01日