敬老お祝いクーポン券の取扱店舗を募集します!

更新日:2024年06月21日

募集期間:令和6年6月21日~随時受付

登録を希望する店舗は、申請の手続きが必要です。

令和6年7月17日(水曜日)までに申請・登録された店舗は対象者へ郵送するクーポン券に同封する、取扱店舗一覧に掲載されます。

燕応援フェニックスクーポン(第6弾)の取扱店舗へは6月中旬に登録申請書等を発送しました。

取扱店舗になるための条件など

1.取扱店舗になれる業種など

取扱店舗として申請できる業種と要件はこちら(PDFファイル:1.8MB)(取扱店舗募集要領)

2.登録店舗向けの取り扱い上のルールなど

登録店舗におけるお客様への対応と、使用されたクーポン券をどのように提出するのかなどはこちら(PDFファイル:1.6MB)(取扱要領)

敬老お祝いクーポン(令和6年度)の概要

「敬老お祝いクーポン券」は、燕市が発行し、対象者があらかじめ登録された市内事業者の商品・サービスの提供を受ける際にお使いいただけるクーポン券です。

  1. 配布枚:1人1枚(米寿対象者は1人5枚)
  2. 対象者:令和6年度に75歳以上になる方(米寿対象者は昭和12年1月1日~昭和12年12月31日に生まれた方)
  3. 使用期間:令和6年9月1日~令和6年10月31日

クーポン券使用の流れ

敬老お祝いクーポン券の流れ

券面額、使い方など

  1. クーポン券は、取扱事業者として登録された事業者・店舗に限り利用できます。
  2. 個人消費のためのクーポン券です。事業用途に使用することはできません。
  3. クーポン券は、1,000円分の商品等の購入に使用できます。 
  4. コピーしたクーポン券使用できません。また、大きく破損したものも使用できません。市はこれらの換金に応じません。コピー使用の疑いや大きく破損した券をお持ちのお客様が来店した場合は、取扱店舗の責任において使用をお断りするなどの対応をお願いします。

【クーポン券利用例】

  • 購入金額800円(税込)・・・自己負担なし、お釣りはできません。
  • 購入金額1,000円(税込)・・・自己負担なし
  • 購入金額1,200円(税込)・・・自己負担200円

(注意)クーポン券は金券ではありませんので、領収証を発行する際の記載金額はクーポン券適用後の金額となります。

対象にならないもの

クーポン券を利用できない商品の購入、サービスの提供は次のとおりです。

  • 事業用途の取引
  • 不動産または金融商品
  • たばこ
  • 商品券、プリペイドカード、切手、新幹線チケットなどの換金性が高いもの
  • 国税、県税、市税などの税金、使用料などの公租公課

登録店舗申請、請求等に使用する書類

登録店舗申請書の提出方法

郵送、ファックス、メールのいずれかの方法で提出してください。

(注意)ファックスもしくはメールで提出した場合は、送信後1週間以内に「申請書の原本」を提出してください。メール提出の際の書類は、PDF形式のファイルにするか、文字が読める程度の鮮明な写真ファイルで添付してください。

1.郵送の場合

〒959-0295 燕市吉田西太田1934番地

燕市長寿福祉課 長寿福祉係 宛

2.ファックスの場合

0256-77-8138 燕市長寿福祉課 長寿福祉係 宛

3.メールの場合

choju@city.tsubame.lg.jp

注意事項

この事業については、「燕市敬老お祝いクーポン事業実施要綱」に定めるもののほかは「取扱店舗募集要領」「取扱要領」によりますのでご留意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 長寿福祉課 長寿福祉係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8175

メールフォームによるお問い合わせ