燕市国民健康保険加入者に対する傷病手当金の支給について

更新日:2023年01月18日

 燕市国民健康保険に加入されている方で、新型コロナウイルス感染症にかかった場合、または発熱などの症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)について、傷病手当金を支給します。
 支給を受けるには申請が必要になります。

※療養のために労務に服することができなくなった日から起算して、2年まで申請が可能です。

対象者

  1. 燕市国民健康保険に加入していること
  2. 新型コロナウイルス感染症にかかった場合、または発熱などの症状により感染が疑われた場合、療養のために労務に服することができなかったこと
  3. 仕事を休んだ期間に対する給与の支払いが受けられなかった、または一部減額されていること。
  4. 被用者であること(雇用主から給与等を支給されていること)

支給期間・支給額など

1日当たりの支給額

 直近の継続した3か月間の給与収入(注釈1)の合計額を就労日数で割った給与額の平均に、3分の2を乗じて算出される金額(注釈2)

支給期間

 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から労務に服することができない期間(注釈3)

留意事項

  • (注釈1)給与収入には、賞与は含まれません。
  • (注釈2)1日当たりの支給額は、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を上限とします。
  • (注釈3)支給期間は、2020年1月1日から2023年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間になります。(5月7日までに感染が疑われる発熱等の症状が現れた場合は、その後の療養期間を含みます)
  • (注釈4)入院が継続する場合等の支給期間は最長で1年6か月間になります。

申請方法

 以下の書類を提出してください。

国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)

 世帯主が申請者になります。振込先口座を別の方にする場合は「受取代理人」欄の記入・押印が必要です。

国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)

 医療機関を受診しなかった場合においては、「事業主記入欄」に事業主からの証明が必要になります。

国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)

 勤務先担当者に記入を依頼し、ご提出ください。直近3か月間に複数の事業所に勤務していた場合については、それぞれの事業所に依頼し、ご提出ください。

国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)

 受診した医療機関に記入を依頼し、ご提出ください。

・令和4年8月9日申請受付分から当面の間、(医療機関記入用)は提出不要です。

委任状

 別世帯の方が申請を行う場合に必要となります。

申請書ダウンロード

各様式の記入例は、以下からダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国保係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8132

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