「空き家に附属した農地」の取得等に係る下限面積要件を緩和しました

更新日:2023年03月10日

燕市農業委員会では、2020年1月31日に開催された第10回農業委員会総会において、燕市空き家・空地活用バンクに登録される空き家に附属した農地に限り、農地法第3条による下限面積(別段面積)を0.1アール(10平方メートル)に設定するとともに、燕市空き家に附属した農地の別段面積取扱基準を決定しました。
これは、人口減少や高齢化、後継者不足などによる空き家の増加とともに農地の遊休化が今後も進むことから、燕市農業委員会が指定した農地に限り、農地取得に必要な経営農地の下限面積を引き下げるものです。

緑の山々と稲が実る燕市の農地の写真

下限面積(別段面積)の設定について(農地法施行規則第17条第2項関係)

方針

燕市空き家・空地活用バンクに登録される空き家に附属した農地に限り、下限面積を0.1アールとする。

理由

農地法第30条に基づく利用状況調査を踏まえ、売買や貸借が難しい空き家に附属した農地に限り下限面積を引き下げることで、遊休農地の解消、農地の効率的利用、農村環境の保全を図るとともに、市内外からの新規就農者などの移住定住の促進を図る必要があると判断したため。

農地指定の条件

1.空き家に附属した農地の指定は、下記の条件を満たす農地に限ります。

  • 燕市空き家・空き地活用バンクに登録されている空き家に附属した農地で、空き家の所有者と同一であること
  • 耕作者がなく、すでに遊休農地もしくは今後遊休化するおそれのある農地であること
  • 地域の他の農業経営に支障を及ぼすおそれのない農地であること

2.農地を取得することができる方は以下の通りです。

  • 当該農地が附属する空き家に居住すること
  • 空き家と当該空き家に附属した農地を同時に取得、または賃借すること
  • 農地として継続した耕作が行えること

3.次の農地は対象となりません。

  • 賃借権、抵当権等が設定されている農地
  • 山林化しているなど、耕作できる状態に復元することが困難な農地
  • その他、農地の権利関係や耕作状況等により対象と認められないと判断される農地

農地の指定の手順

空き家に附属した農地の指定を受け、下限面積を設定する手順は以下のとおりです。

  1. 空き家に附属した農地指定申請書(様式第1号)を2部、農業委員会へ提出する。
  2. 農業委員会において、当該農地の現地確認を行う。
  3. 空き家に附属した農地の指定の可否について、農業委員会総会において決定する。
  4. 決定結果を所有者に通知する。
  5. 指定の農地を「空き家・空き地活用バンク」に登録する。

参考リンク

空き家に附属した農地取得の手続き

空き家に附属した農地を取得または賃借するには、農地法3条許可申請が必要です。
また、その際に通常の添付書類に加え、下記の書類を添付してください。

  1. 空き家・空地活用バンク登録台帳に登録されていることの確約書(様式第2号)
  2. 取得農地を5年以上継続して耕作する旨の誓約書(様式第3号)
  3. 農地利用計画書(様式第4号)
  4. 住民票等空き家所在地に居住することが確認できる書類、または賃貸借契約書もしくは売買契約書の写し等
  5. 上記の他、農業委員会が必要と認めるもの

農業委員会総会での議決後、許可書を交付します。
なお、所有権移転の場合は法務局で所有権移転登記を行ってください。

別段面積の取扱基準については以下のリンクをご参照ください。

また、空き家に附属した農地を「空き家・空き地活用バンク」に登録する方法は以下のリンクをご覧ください。

届出様式

各種届出様式は下記からダウンロードしてご利用ください。

農ある暮らしをお考えの方

燕市では、家庭菜園のある暮らしや農地を活用した食育を取り入れた子育てなど、暮らし方の多様化を応援することで、遊休農地の活用や農業に関心のある方の移住定住を促進していきます。

以下のリンクに移住に関連する情報をまとめてあります。
関心のある方は是非ともご覧ください。

畑で育つ緑の野菜の写真
土の上に並べられた色とりどりの野菜の写真
この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 農地・農政係

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