燕応援フェニックスクーポン取扱店舗の募集
燕応援フェニックスクーポン(第4弾)の新規取扱事業者を募集します。
募集期間:随時受付
1.燕応援フェニックスクーポン(第3弾)を取り扱っていた店舗のみなさん
登録内容と継続の意思を確認する届出書を郵送します。「継続する」「継続しない」に関わらず必ず4月28日(木曜日)期限までにお返事をください。
2.今まで、燕応援フェニックスクーポンを取り扱ったことがない店舗のみなさん
(1)新規で登録を希望するときは、募集期間内に店舗登録の申請手続きが必要です。
(2)5月16日(月曜日)までに申請して市から登録通知を受けた店舗は、世帯主あてに郵送するクーポン券に取り扱い店舗一覧を同封します。
取り扱い店舗一覧について、今回広報つばめ6月号に掲載をいたしません。
取扱店舗になるための条件など
1.取扱店舗になれる業種など
登録店舗として申請できる業種と要件は こちら(PDFファイル:2.4MB)
2.登録店舗向けの取り扱い上のルールなど
登録店舗におけるお客様への対応と市に使用されたクーポン券をどのように提出することになるのかなどは こちら(PDFファイル:1.7MB)
説明動画
制度の説明、取扱事業者の申請方法の説明動画です。
(お願い)動画は第1弾(令和2年8月)の内容になっています。第4弾の募集に関する期限などは、上に記載されている期限に読み替えてご覧ください。
『燕応援フェニックスクーポン(第4弾)』の概要
『燕応援フェニックスクーポン券(以下、「応援クーポン券」という。)』は、燕市が発行し、あらかじめ登録された市内事業者が提供する商品、サービスをお客様が購入する際に割引券としてお使いいただけるクーポン券です。
第4弾の応援クーポン券は、令和4年6月に5月20日時点の住民記録を基に市内全域の世帯主あてに郵送します。
取扱方法などの詳細はこちら
クーポン使用の流れ

クーポン券の券面額と使い方など
1.使用できる枚数など
(1)クーポン券は、取扱事業者として登録された事業者・店舗に限り利用できる券です。
(2)クーポン券は、個人消費のための商品・サービスの購入に限定した券になっています。事業用途の購入にはお使いいただけません。
(3)クーポン券は、税込み1,000円を基準額とし、商品・サービス購入額の合計額に応じて使用できる券の枚数(1枚あたり500円値引き)を判断してください。
【購入額とクーポン券が使える枚数の例】
・税込み800円の会計・・・使用できません。全額がお客様負担
・税込み1,200円の会計・・・1枚利用可能。700円がお客様負担
・税込み3,600円の会計・・・3枚利用可能。2,100円がお客様負担
(4)クーポン券は、コピー使用できません。また、市は大きく破損したものや大きく破損した件などの換金には応じられません。コピー使用の疑い、大きく破損した券、切り取り方が普通でない場合などは、割引をお断りするなど各店舗の責任において対応をお願いします。
(注意)クーポン券は「金券」ではありませんので、領収書を発行する際の記載金額はクーポン券適用後の金額となります。ご注意ください。
2.対象になるもの、対象にならないもの
(1)クーポン券は、個人消費を目的とした商品の購入、サービスの提供に利用できます。
(2)クーポン券を利用できない商品の購入、サービスの提供は次のとおりです。
・事業用途の取り引き
・不動産または金融商品
・たばこ
・商品券、プリペイドカード、切手、新幹線チケットなどの換金性の高いもの
・国税、県税、市税などの税金、使用料などの公租公課
登録店舗の申請をするときの書類など
1.申請書類のダウンロード
1.登録店舗になるための申請書類
(1)登録店舗申請書
・燕市燕応援フェニックスクーポン事業登録店舗申請書(Wordファイル:21.9KB)
・燕市燕応援フェニックスクーポン事業登録店舗申請書(PDFファイル:111.3KB)
(2)「NO‼3密」実践宣言書 ※詳しくはこちら
・「NO‼3密」実践宣言書(Wordファイル:91.7KB)
・「NO‼3密」実践宣言書(PDFファイル:482.2KB)
2.店舗情報の変更や取扱いを休止するとき
・燕市燕応援フェニックスクーポン事業登録店舗変更等届出書(Wordファイル:18KB)
・燕市燕応援フェニックスクーポン事業登録店舗変更等届出書(PDFファイル:62.3KB)
3.実績報告書(市への使われたクーポン券の枚数の報告と請求)
(1)補助金交付申請書兼請求書
・燕市燕応援フェニックスクーポン事業補助金交付申請書兼請求書(Wordファイル:22.5KB)
・燕市燕応援フェニックスクーポン事業補助金交付申請書兼請求書(PDFファイル:310.6KB)
(2)補助金の振り込み名義が申請者名と違う場合
2.登録店舗申請書の提出方法
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、申請書類は郵便、ファクス、Eメールで提出をお願いします。
1.郵送の場合
〒959-0295 燕市吉田西太田1934番地
燕市産業振興部商工振興課 フェニックスクーポン担当 宛
2.ファックスの場合
0256-77-8306 燕市商工振興課 フェニックスクーポン担当 宛
3.メールの場合
下記にメールで提出してください。
メール送信後、1週間以内に目安に『申請書の原本』の提出をお願いします。
(注意)申請書及び添付書類については、スキャナー等でPDF形式のファイルにするか、文字が読める程度に鮮明な写真ファイルで保存して添付してください。
お問い合わせ
〒959-0295 燕市吉田西太田1934番地
燕市役所 産業振興部商工振興課(3階24番窓口)
電話:0256-77-8232(直通)
Mail:商工振興課へメールを送信
注意事項
この事業については、「燕応援フェニックスクーポン事業実施要綱」に定めるもののほかは、「取扱事業者募集要領」、「取扱要領」によりますのでご留意ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
産業振興部 商工振興課 産業支援係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8231
更新日:2022年06月01日