燕市地域産業活性化協議会

更新日:2022年05月19日

 燕市及び新潟県は、企業立地法に基づき「地域産業活性化協議会」を設置し、地域の産業集積・高度化に関する「基本計画」を策定します。

燕市地域産業活性化協議会について

協議会設置の趣旨

 企業立地促進法(企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律)第7条第1項の規定に基づく地域産業活性化協議会を設立します。

協議会の概要

燕市地域産業活性化協議会の概要
名称 燕市地域産業活性化協議会
設立年月日 2008年2月1日
構成員 燕市(事務局)、新潟県、燕商工会議所、吉田商工会、分水商工会、財団法人燕三条地場産業振興センター

協議会規約

燕市地域産業活性化協議会規約

(目的)

第1条 この協議会は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(2007年法律第40号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、法第5条第1項に規定する産業集積の形成又は産業集積の活性化に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)並びに同条第5項の規定による同意を得た基本計画(法第6条第1項又は第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。以下「同意基本計画」という。)及びその実施に関し必要な事項その他地域における産業集積の形成又は産業集積の活性化に関し必要な事項について協議を行うことにより、当該地域における産業集積の形成及び産業集積の活性化のために当該地域の地方公共団体が行う主体的かつ計画的な取組に寄与することを目的とする。

(名称)

第2条 前条の協議会は、燕市地域産業活性化協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(設置)

第3条 協議会は、次に掲げる者を委員として設置する。

  1. 燕市
  2. 新潟県
  3. 燕商工会議所
  4. 吉田商工会
  5. 分水商工会
  6. 財団法人燕三条地場産業振興センター
  1. 燕市及び新潟県は、法第7条第2項各号に掲げる者であって、協議会の構成員として加えるとされていないものが、法第7条第3項に規定する主務省令で定める期間内に、燕市及び新潟県に対して自己を協議会の構成員として加えるよう申し出た場合に、必要があると認めるときは、委員とすることができる。
  2. 燕市及び新潟県は、協議会の組織後に、必要があると認めるときは、法第7条第2項各号に掲げる者を委員として加えることができる。
  3. 委員は非常勤とする。

(公表)

第4条 協議会の公表は、燕市及び新潟県のホームページへの掲載の他、必要があると認めるときは、広報掲載等により行う。

(事務)

第5条 協議会は、その目的を達成するため、次に掲げる事務を行う。

  1. 基本計画の策定及び同意基本計画の変更に係る協議を行うこと。
  2. 同意基本計画に位置づけられた事業の実施及び当該事業の実施に関し必要な事項の協議を行うこと。
  3. 前各号に掲げるもののほか、燕市における企業立地の促進等による産業集積の形成又は産業集積の活性化に関し必要な事項の協議を行うこと。

(事務局)

第6条 協議会の事務局は燕市商工観光部商工振興課に置く。

(役員及び職務)

第7条 協議会に、次の役員を置く。

  1. 会長1名
  2. 副会長1名
  3. 監事1名
  1. 会長は、委員の中から互選により選任する。
  2. 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
  3. 副会長及び監事は、委員の中から会長が指名し、協議会の同意を得て選任する。
  4. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
  5. 監事は、協議会の会計を監査し、その結果を協議会に報告しなければならない。
  6. 役員の任期は、1年とし、再任を妨げないものとする。
  7. 役員は非常勤とする。

(会議)

第8条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

  1. 会長は委員の3分の1以上の者から会議の招集の要請があるときは、会議を招集しなければならない。
  2. 会議は委員の過半数の者が出席しなければ、開くことができない。
  3. 会長は会議の議長となる。
  4. 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  5. 会議の議事、その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(意見の聴取)

第9条 会長は、必要と認めるときは、意見を求めるため委員以外の関係者を会議に出席させることができる。

(経費及び財務)

第10条 協議会に要する経費は、燕市と新潟県が協議して負担する。

  1. 協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(謝金・報酬、旅費費用弁償等)

第11条 協議会に関連する行事出席への謝金・報酬及び旅費費用弁償については、原則として支給しない。

(協議会解散の場合の措置)

第12条 協議会の決議に基づいて解散する場合は、委員の3分の2以上の同意を得なければならない。

  1. 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算し、監事であった者がこれを監査する。

(その他の必要事項)

第13条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮り、別に定める。
附則 この規約は、2008年2月1日から施行する。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 商工振興課 新産業推進係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8232

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