オンライン環境整備補助金
燕市オンライン環境整備補助金
非対面型ビジネススタイルへの転換や採用活用のオンライン化、テレワークの導入のための事業費用の一部を市が負担し、燕市内の中小企業のDX推進を支援します。
オンライン環境整備補助金申請要領 (PDFファイル: 806.5KB)
補助内容
対象者
次の1~4のいずれにも該当する事業者が対象となります。
- 燕市内に事務所または事業所を置く中小企業(個人事業主含む)
- 納税状況が良好であること。
- 国や県等の他の機関から当該事業に係る補助金の交付を受けていない事業者
- 以下のいずれにも該当しない事業者
- 発行済株式の総数または出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有し、または出資している中小企業
- 発行済株式の総数または出資価額の総額3分の2以上を複数の大企業が所有し、または出資している中小企業
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
- 風営法第2条第5項に掲げる「性風俗関連特殊営業」を営む個人事業主または法人
- 燕市暴力団排除条例(2012年燕市条例第2号)に規定する暴力団及び暴力団員並びにそれらの利益となる活動を行う個人事業主または法人
対象事業
- 非対面型ビジネススタイルへの転換
- 自社ウェブサイトの新規作成
- 電子商取引(EC)の導入
- オンライン商談の導入
- 自社事業のPR動画の新規作成など
- 採用活動のオンライン化
- オンライン面接の実施
- オンライン説明会の実施など
- テレワークの導入
補助対象事業、補助対象経費、補助率・補助限度額
補助対象経費 | 補助率・補助限度額 |
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- 対象経費は、消費税等を除いた金額です。
- 「ウェブサイト構築費」または、「テレワーク環境構築費」と「機器購入費」を併せて申請する場合の補助限度額については、「ウェブサイト構築費」または、「テレワーク環境構築費」の補助限度額が適応されます(例参照)。
例1
燕市内のベンダーを利用して自社ウェブサイトの新規作成をするほか、オンライン会議のためにウェブカメラなどの端末周辺機器を購入する場合(補助対象経費は以下のとおり)。
- 燕市内のベンダーを利用して自社ウェブサイトの新規作成(ウェブサイト等構築費)100万円
- ウェブカメラなどの端末周辺機器の購入(機器購入費)30万円
- 補助金額の算出方法
100万円×1/2→50万円
30万円×1/3→10万円
50万円+10万円→60万円
→補助限度額に達しているため補助金額50万円
(ウェブサイト等構築費で燕市内のベンダーを利用しているため)
例2
燕市外のベンダーを利用して自社ウェブサイトの新規作成をするほか、オンライン会議のためにウェブカメラなどの端末周辺機器を購入する場合(補助対象経費は以下のとおり)。
- 燕市外のベンダーを利用して自社ウェブサイトの新規作成(ウェブサイト等構築費)100万円
- ウェブカメラなどの端末周辺機器の購入(機器購入費)30万円
- 補助金額の算出方法
100万円×1/3→33万3,000円
30万円×1/3→10万円
33万3,000円+10万円→43万3,000円
→補助限度額に達しているため補助金額30万円
(ウェブサイト等構築費で燕市内のベンダーを利用していないため)
対象となる事業期間
補助金交付決定通知後から令和4年2月28日月曜日まで
- 補助金申請日後ではなく、補助金交付決定通知日以降からの事業が対象ですのでご注意ください。
対象とならない経費
- 補助金交付決定通知日より前に開始された事業に係る経費
- 電子商取引の導入または、動画の挿入を伴わないウェブサイトの更新に係る経費
- 個人が立替払いをした経費
- パソコン・タブレット端末・スマートフォンの購入費
- 工事費、自社人件費、飲食費、旅費、宿泊費、広告費(SNSを活用したWEB広告など)
- 相殺等により補助対象経費として明確に区分できない経費
- 補助対象経費の必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できない経費
- その他、対象事業に係る経費として認められないもの
申請受付期間
令和3年4月1日木曜日~令和4年1月31日月曜日(当日消印有効)
- 予算が上限に達した時点で予告なく受付を終了します。
申請の流れ
- 補助金交付要領などを熟読し申請方法を理解(ご不明な点は、お問い合わせください)。
- 交付申請書類を揃えて燕市役所に提出
- 燕市役所から「交付決定通知書」が届いたら、補助対象事業を開始
- 補助対象事業の作業および支払いが完了したら、実績報告書を揃えて燕市役所に提出
- 燕市役所から「確定通知書」が届いたら、交付請求書を作成して燕市役所に提出
- 燕市役所から指定口座に補助金が振り込まれる

提出書類
交付申請
申請受付期間内に次の書類を提出してください。
交付申請書
事業計画書
補助対象経費を証する書類の写し
見積書
ベンダーの事業所の所在地を証明する書類の写し(燕市内のベンダーを利用する場合)
見積書で事業所の所在地が確認できる場合は不要
納税証明書
市税の納税証明書(記入例:法人) (PDFファイル: 147.6KB)
市税の納税証明書(記入例:個人事業主) (PDFファイル: 148.0KB)
市税の納税証明について
- 市役所2階3・4番窓口(午前8時30分から午後5時15分の平常窓口業務(土曜日、日曜日、祝日を除く)で交付しています。
- 手数料1通300円。
- 納税後おおむね二週間以内に申請される場合は、納税の確認できるもの(領収書または引き落としの通帳(写し可))をお持ちください。
- 申請時に本人確認が必要になります。窓口にいらっしゃる方は運転免許証等をお持ちください。
(注意)時間外窓口(窓口延長、休日窓口)では交付できませんのでご注意ください。
個人事業主で燕市外に居住の方は、居住地で取得した納税証明書を提出してください。
事業内容がわかるもの
- ウェブサイトの概要がわかる資料(ベンダーからの提案資料など)
- デジタルプラットフォームの参加要項など
実績報告
補助対象経費の支払いが終わり、システムったら次の書類を提出してください。
(注意)必要により、その他の資料提出を依頼する場合があります。
実績報告書
事業報告書
支出実績を証明する書類の写し※支出の内訳がわかるもの
- 銀行の振込金受取書(振込明細書)の写し
- 領収書の写し(金額に応じて印紙が貼付らてれいるもの)
- 通帳の振り込み金額が明記されたページの写しなど
支出実績の内訳を証明する書類の写し
請求書の写しなど
完了した事業内容がわかるもの
完成したウェブサイトの概要がわかる資料
(ウェブサイトを印刷したものなど)
交付請求
確定通知書を受け取ったら次の書類を提出してください。
交付請求書
補助金の振込先口座が確認できる通帳等の写し
(注意)申請者と口座名義人が同一であること
変更申請
交付決定通知書を受け取った後に事業内容が変更となった場合に次の書類を提出してください。
- 補助対象経費の支払金額が交付決定通知書の金額から20%以上減額となった場合
- ベンダーを変更した場合
(注意)交付決定額の増額変更はできません。
(注意)軽微な変更の場合は、提出の必要はありません。
変更承認申請書
中止(廃止)申請
交付決定通知書を受け取った後に事業が中止(廃止)となった場合に次の書類を提出してください。
中止(廃止)承認申請書 (Wordファイル: 17.3KB)
提出方法
1.,2.いずれかの方法で提出してください。
- 郵送で提出
- 市役所の窓口で提出(商工振興課/市役所3階25番窓口)
〒959-0295
燕市吉田西太田1934番地
燕市産業振興部商工振興課 宛
お問い合わせ
燕市 産業振興部 商工振興課(3階25番窓口)
電話 0256-77-8232(直通)
電子メール 産業振興部 商工振興課へメールを送信
- この記事に関するお問い合わせ先
-
産業振興部 商工振興課 新産業推進係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8232
更新日:2021年04月02日