2016年度から適用される市・県民税の主な改正点
公的年金からの特別徴収制度の見直し
公的年金からの特別徴収制度の見直しが行われ、2016年10月以降に実施する特別徴収より、下記のとおり制度が改正されます。
(1)仮特別徴収税額の算定方法の見直し
年間の公的年金からの特別徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(4・6・8月)を、前年度分の公的年金等の所得にかかる個人住民税の6分の1に相当する額とします。
現行 | 改正後 |
---|---|
前年度2月分と同額 | 前年度の年税額÷6 |
現行制度では、一度仮徴収額と本徴収額に不均衡が発生するといつまでも平準化できませんでしたが、改正後では不均衡が平準化されていきます。
現行 | 改正後 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年度 | 年税額 | 仮徴収税額 (4・6・8月) |
本徴収税額 (10・12・2月) |
仮徴収税額 (4・6・8月) |
本徴収税額 (10・12・2月) |
N | 60,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
N+1 | 36,000円 (医療費控除の増) |
10,000円 | 2,000円 | 10,000円 | 2,000円 |
N+2 | 60,000円 | 2,000円 | 18,000円 | 6,000円 | 14,000円 |
N+3 | 60,000円 | 18,000円 | 2,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
(2)他市町村へ転出または税額変更があった場合の公的年金からの特別徴収の継続
公的年金からの特別徴収対象者が賦課期日後に他市町村へ転出した場合や、公的年金等の所得にかかる税額の変更があった場合は、特別徴収を停止し、普通徴収へ切り替えていましたが、当該年度中の特別徴収が継続します。(一定の要件あり)
ふるさと納税かかる寄附金税額控除の改正
ふるさと納税にかかる市・県民税の特例控除額の上限が、市県民税の所得割額の10%から20%に拡充されます。
ふるさと納税にかかる市・県民税の寄附金税額控除算定式
寄附金税額控除額=基本控除額(注釈1)+特例控除額(注釈2)
- (注釈1) 基本控除額=(寄附金額(総所得額等の30%を限度)-2,000円)×10%(市民税6%、県民税4%)
- (注釈2) 特例控除額(所得割の20%を限度)
(寄附金額-2,000円)×【90%-(0~45%(所得額の限界税率)1.021】
(市民税5分の3、県民税5分の2)
ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設
確定申告の不要な給与所得者などがふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金税額控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
特例の申請には、各ふるさと納税先の自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出する必要があります。また、申請書の提出後に住所・氏名などの変更で申請書の内容に変更があった場合、「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」をふるさと納税先の自治体へ提出する必要があります。
ただし、次のいずれかに該当する方はワンストップ特例制度の適用となりませんのでご注意ください。
- 5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方(同じ自治体に複数回の寄附を行った場合でも、ふるさと納税先としては自治体ごとにまとめて1団体となります。)
- 2015年1月1日から3月31日までにふるさと納税を行った方
(注意)この特例制度の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の市・県民税から所得税控除分相当額を含めて控除されます。
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市民生活部 税務課 市民税1係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8142
更新日:2021年03月01日