指定以外の学校へ入学させたい場合の手続き

更新日:2022年12月06日

指定以外の燕市立小中学校へ就学させたい場合は、以下の申請手続きが必要です。

  • 燕市内に住所のある方 「学区外就学」の申請が必要です。
  • 燕市外に住所のある方 「区域外就学」の申請が必要です。

【注意】燕市内に住所のある方で、燕市外の学校へ就学希望の場合は、就学を希望する学校の市町村教育委員会への申請が必要です。

学区外就学

学区外就学の概要

 やむをえない事情で、燕市内に住所のある方が、指定された学校以外の学校へお子さんを就学させたい場合は、教育委員会の許可を受ける必要があります。

  • 申請できるのは、父母など親権を持つ方に限られます。
  • 申請理由により許可(不許可)を決定します(別表の要件をご覧ください)。
  • 申請書には、日中連絡のつく電話番号(携帯電話も可)を必ず記入してください。
  • 学区外就学される場合は、通学にかかる費用の補助はありません。

申請書

学区外就学の申請書は下記からダウンロードできます。また、学校教育課にも用意してあります。

別表 学区外就学の要件
No 許可区分 許可要件 添付書類等
1 住所異動に伴う場合 住宅の購入等により住所異動することが確実な場合で、異動予定先の学校区の学校へ就学を希望する場合 建築確認通知書等の写し
住所異動に伴い学校区が変わる場合で、引き続き異動前の学校へ就学を希望する場合(原則として、卒業学年に限る)  
2 家庭環境による場合 保護者の就労等により下校後家庭において児童を保護監督する者がいなく親戚等保護監督する者に預ける場合で、当該保護監督する者が居住する学校区の学校へ就学を希望する場合(小学生) 勤務証明書 預かり証明書
就学すべき学校の学校区内に児童クラブや「なかまの会」がなく、かつ、下校後家庭において児童を保護監督する者がいない場合で、入会する児童クラブ等の所在する学校区の学校へ就学を希望する場合(小学生) 勤務証明書 児童クラブ入会許可通知書の写し
保護者の長期入院、遠隔地への赴任などの家庭の事情により保護監督が困難で親戚等に預け、そこから通学することがやむを得ないと判断される場合で、当該親戚等が居住する学校区の学校へ就学を希望する場合 預かり証明書
保護者が住所とは別の所在において店舗、工場等を営み、そこから通学することがやむを得ないと判断される場合で、当該店舗、工場等が所在する学校区の学校へ就学を希望する場合 店舗、工場等を営んでいることがわかる書類
3 疾病等の理由による場合 疾病又は障がいにより、病院へ長期的、定期的に通院を必要とする場合で、通学又は通院が容易な学校へ就学を希望する場合 診断書の写し
疾病又は障がいにより、通学路の安全性や通学距離に問題があると判断される場合 理由を証明する書類
4 教育的配慮による場合 学校生活に起因する児童生徒の精神的な問題(いじめ、不登校等)が転校することにより解消されると判断される場合 教育委員会が関係学校長に意見書を依頼(担当指導主事が保護者と相談)
就学すべき学校に希望する部活動がない場合で、希望する部活動がある学校へ就学を希望する場合(小学校における活動実績を考慮)(中学生) 教育委員会が関係学校長に部活動の有無等を確認(担当指導主事が保護者と相談)
5 特別支援学級に入級する場合 心身に障害のある児童生徒が、就学すべき学校に特別支援学級がない場合  
6 その他、個別事項に配慮する場合 兄弟姉妹が疾病又は教育的配慮を理由に学区外就学の許可を受けている場合で、当該兄弟姉妹と同じ学校へ就学を希望する場合  
近くの友人が多く就学する学区外の学校へ集団等で通学することがやむを得ないと判断される場合で、当該学校へ就学を希望する場合 (担当指導主事が保護者と相談)
その他教育委員会が特に必要と認める場合 事由に応じた書類(担当指導主事が保護者と相談)

区域外就学

区域外就学の概要

 やむをえない事情で、燕市外に住所のある方が、燕市立の学校へお子さんを就学させたい場合は、教育委員会の許可を受ける必要があります。

  • 申請できるのは、父母など親権を持つ方に限られます。
  • 申請理由により許可(不許可)が決まります(別表の要件をご覧ください)。
  • 申請書には、日中連絡のつく電話番号(携帯電話でも可)を必ず記入してください。
  • 区域外就学される場合は、通学にかかる費用の補助はありません。

申請書

 区域外就学の申請書は下記からダウンロードできます。また、学校教育課にも用意してあります。

別表 区域外就学の要件
No 許可区分 許可要件 添付書類等
1 住所異動に伴う場合 住宅の購入等により住所異動することが確実な場合で、異動予定先の学校区の学校へ就学を希望する場合 建築確認通知書等の写し
住所異動に伴い学校区が変わる場合で、引き続き異動前の学校へ就学を希望する場合(原則として、卒業学年に限る)  
2 家庭環境による場合 保護者の就労等により下校後家庭において児童を保護監督する者がいなく親戚等保護監督する者に預ける場合で、当該保護監督する者が居住する学校区の学校へ就学を希望する場合(小学生) 勤務証明書 預かり証明書
就学すべき学校の学校区内に児童クラブや「なかまの会」がなく、かつ、下校後家庭において児童を保護監督する者がいない場合で、入会する児童クラブ等の所在する学校区の学校へ就学を希望する場合(小学生) 勤務証明書 児童クラブ入会許可通知書の写し
保護者の長期入院、遠隔地への赴任などの家庭の事情により保護監督が困難で親戚等に預け、そこから通学することがやむを得ないと判断される場合で、当該親戚等が居住する学校区の学校へ就学を希望する場合 預かり証明書
保護者が住所とは別の所在において店舗、工場等を営み、そこから通学することがやむを得ないと判断される場合で、当該店舗、工場等が所在する学校区の学校へ就学を希望する場合 店舗、工場等を営んでいることがわかる書類
3 疾病等の理由による場合 疾病又は障がいにより、病院へ長期的、定期的に通院を必要とする場合で、通学又は通院が容易な学校へ就学を希望する場合 診断書の写し
疾病又は障がいにより、通学路の安全性や通学距離に問題があると判断される場合 理由を証明する書類
4 教育的配慮による場合 学校生活に起因する児童生徒の精神的な問題(いじめ、不登校等)が転校することにより解消されると判断される場合
教育委員会が関係学校長に意見書を依頼(担当指導主事が保護者と相談)
5 特別支援学級に入級する場合 心身に障害のある児童生徒が、就学すべき学校に特別支援学級がない場合  
6 その他、個別事項に配慮する場合 兄弟姉妹が疾病又は教育的配慮を理由に学区外就学の許可を受けている場合で、当該兄弟姉妹と同じ学校へ就学を希望する場合  
近くの友人が多く就学する学区外の学校へ集団等で通学することがやむを得ないと判断される場合で、当該学校へ就学を希望する場合 (担当指導主事が保護者と相談)
その他教育委員会が特に必要と認める場合 事由に応じた書類(担当指導主事が保護者と相談)
この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 学校教育課 学事保健係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8211

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