児童扶養手当

更新日:2024年04月01日

児童扶養手当について

支給対象者

燕市に住民登録があり、次のいずれかに該当する児童を養育している父又は母や、父又は母に代わって養育している人

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が一定の障がいの状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
  6. 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
  7. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで出産した児童
  9. 遺棄などで出生の事情が明らかでない児童

 (注意)児童とは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(一定の障がいの状態にある児童については20歳未満)をいいます。

手当を受けることができない人

児童を監護(養育)していても、次のいずれかに該当するときは、児童扶養手当を受け取ることができません

  1. 父、母(養護者)または対象児童が、日本国内に住所がないとき
  2. 父または母が婚姻関係にあるとき(内縁関係や同居など、婚姻の届け出をしていない場合を含む)
  3. 対象児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されているとき(母子生活支援施設及び通園施設等を除く)
  4. 対象児童の父または母と生計を同じくしているとき(父または母が重度障害である時を除く)
  5. 父、母(養護者)が障害年金、遺族年金、老齢年金などの公的年金給付または労働基準法等による遺族補償(給付発生後6年を経過している時を除く)などを受けることができるとき (注意)ただし、年金受給額が児童扶養手当額より少ない場合は、その差額の手当が受給できる場合があります

手当額(所得額に応じて決定されます)

手当額の一覧表
支給区分 児童1人目 児童2人目加算額 児童3人目以降加算額
(1人につき)
全部支給

45,500円

10,750円 6,450円
一部支給

45,490円~10,740円

10,740円~5,380円

6,440円~3,230円

支給停止 0円 0円 0円
  • (注意1)所得制限限度額表の「申請者本人」の「一部支給」欄又は「扶養義務者等」欄以上の所得がある場合は【支給停止】となります
  • (注意2)公的年金給付等を受給されている方は上記手当額から差額を計算することになります

 

令和6年4月以降の児童扶養手当の一部支給額を算出するための係数は、以下のとおりです。

所得制限係数表

本体額

0.0243007
第2子加算額 0.0037483
第3子以降加算額 0.0022448

 

(参考)一部支給額の計算方法(1円単位四捨五入。手当額は10円単位)

手当月額=45,500円-(所得額-申請者本人の全部支給所得限度額)×所得制限係数

所得制限額

請求者本人、または一定の範囲内の扶養義務者等の所得額が次の表に掲げる限度額以上である時は、その年度(11月から翌年10月まで)は、手当の全部または一部について支給が停止されます。

所得制限限度額表
扶養親族数 【申請者本人の所得制限限度額】
全部支給の場合
【申請者本人の所得制限限度額】
一部支給の場合
扶養義務者等の
所得制限限度額
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人以上
(1人につき)
380,000円ずつ加算 380,000円ずつ加算 380,000円ずつ加算

限度額に加算されるもの

  1. 請求者本人 老人控除対象配偶者・老人扶養がある場合は1人あたり10万円、特定扶養親族がある場合は1人あたり15万円
  2. 扶養義務者等 老人扶養親族がある場合は1人あたり6万円(ただし、扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は、1人を除く)

所得額の計算方法

所得額 = 地方税法上の所得額(注釈1) + 養育費(注釈2) - 80,000円 -【別表】諸控除額

(注釈1)

  • 給与所得者の場合:源泉徴収票中「給与所得控除後の金額」
  • 自営業など確定申告をしている場合:確定申告書控中「所得金額の合計」

(注釈2)その児童について扶養義務を履行するための費用として受け取る金額の8割

【別表】諸控除額
障害者控除
勤労学生控除
270,000円
配偶者特別控除
医療費控除等
地方税法で
控除された額
特別障害者控除 400,000円
寡婦控除(注意) 270,000円
ひとり親控除(注意) 350,000円

 (注意)申請者が父または母は対象外

手当の支払

手当は申請した翌月分から対象となります。また、手当の支払は下表のとおり行われます。

支払対象月の一覧
支払対象月 支給日 支払方法 備考
3月、4月分 5月11日 受給者の指定した銀行口座に振込 手当支給日が土曜日または日曜日、祝日の場合、直前の金融機関営業日
5月、6月分 7月11日 受給者の指定した銀行口座に振込 手当支給日が土曜日または日曜日、祝日の場合、直前の金融機関営業日
7月、8月分 9月11日 受給者の指定した銀行口座に振込 手当支給日が土曜日または日曜日、祝日の場合、直前の金融機関営業日
9月、10月分 11月11日 受給者の指定した銀行口座に振込 手当支給日が土曜日または日曜日、祝日の場合、直前の金融機関営業日
11月、12月分 1月11日 受給者の指定した銀行口座に振込 手当支給日が土曜日または日曜日、祝日の場合、直前の金融機関営業日
1月、2月分 3月11日 受給者の指定した銀行口座に振込 手当支給日が土曜日または日曜日、祝日の場合、直前の金融機関営業日

申請手続き(必ず申請者ご本人様がお越しください)

必要書類

  1. 戸籍謄本(申請者及び対象児童のもの)
  2. 振り込みを希望する金融機関の預金通帳写し(申請者名義のもの)
  3. マイナンバーカードまたは通知カード(申請者、対象児童、扶養義務者のもの)
  4. 印鑑
  5. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  6. その他(請求事由により必要となる書類、証明書など)

(注意)申請書は窓口に用意してあります。申請する方のケースによって添付書類が異なりますので、必ず窓口でご確認ください。

その他の手続き(必ず受給者本人様がお越しください)

手当の受給資格の認定を受けている人(受給資格者)は、次の届出をしていただく必要があります。

現況届

現況届は、前年の所得状況と8月1日現在の対象児童の監護状況を確認するための届けです。
毎年8月1日から8月31日までの間にすべての受給資格者が提出しなければなりません。
現況届を提出しないと、11月以降分の手当が受けられなくなるほか、2年間提出しないことにより、手当の受給資格を失うことがあります。

資格喪失届

次のような場合は手当を受ける資格がなくなりますので、速やかに資格喪失届を提出してください。
届出が遅れると、支給した手当を遡って返還していただくことになりますので、ご注意ください。

  1. 父または母が婚姻したとき (内縁関係や同居など、婚姻の届出をしていない場合を含む)
  2. 対象児童の父と母が生計を同じくするようになったとき
  3. 対象児童が、児童福祉施設等の施設に入所したり、里親に委託されたとき
  4. 対象児童が死亡したとき
  5. 遺棄していた児童の父または母から安否を気遣う電話などがあったとき
  6. 拘禁されていた父または母が出所したとき
  7. 対象児童が婚姻したり、父、母(養育者)が対象児童を監護(養育)しなくなったとき

(注意)父または母(養育者)が、障害年金、老齢年金、遺族年金などの公的年金受給、遺族補償などを受けられるようになったときは、年金受給額により児童扶養手当の額が変更または停止されることがあります。その場合も、必ず届出を行ってください。

辞退届

児童扶養手当の認定は受けているものの、全部支給停止であって、今後も所得制限限度額を下回る見込みがない場合、辞退届の提出により資格を喪失することができます。

その他の届出

氏名、住所、金融機関の変更、家族構成または扶養する児童の数が変わった、所得や扶養人数などの税の申告をした、証書を紛失したときなども届出が必要です。

その他

 父または母(養育者)や対象児童が、障害年金、遺族年金や遺族補償を受給した場合や、家族構成に変更のあった場合は、必ず届出を行ってください。児童扶養手当の額が変更または停止される場合があります。届け出が遅れると支給した手当をさかのぼって返還していただく場合がありますのでご注意ください。
 手当を受給し始めてから5年、または該当することとなってから7年がたつ人は、手当額が2分の1に減額される場合があります。(該当する方には直接お知らせします)

児童扶養手当のパンフレット

児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整について

児童扶養手当法の一部改正により、2021年3月分(2021年5月支払)から障害基礎年金等を受給している方の手当額の算出方法と、支給制限に関する所得の算定方法が変更されました。

見直しの内容

(1)児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲

障害年金等を受給している人

児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できます。
(注釈1) 国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。

障害年金等以外の公的年金等を受給している人

公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
(注釈2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。

(2)支給制限に関する所得の算定方法

  • 受給資格者本人と一定の範囲内の扶養義務者等の、それぞれの前年の所得額に応じて手当の全部または一部について支給が停止されます(注釈3)。
    (注釈3) 支給制限の額は、扶養親族の数などによって異なります。
  • 障害基礎年金等を受給している受給資格者本人の「所得額」に非課税公的年金給付等(注釈4)が含まれます。
    (注釈4) 障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。

新たに公的年金を受給する方へ

「児童扶養手当」と「公的年金等」の両方を受給する場合は、手続きが必要です。

児童扶養手当は、公的年金等(注釈1)を受けることができるときは、手当額の全部又は一部を受給できません。(注釈2)

  • (注釈1)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
  • (注釈2)公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分を児童扶養手当として支給します。

手続きが必要になる場合

  • 公的年金を新たに受給する場合
    →速やかに燕市子育て応援課へお問い合わせください。
  • 公的年金等が過去にさかのぼって給付される場合や、公的年金を受給し市町村への手続きが遅れた場合
    →過去に受給した児童扶養手当の返還が必要になる場合があります。

手続きは早めに行うようご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども政策部 子育て応援課 こども福祉係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8186

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