児童手当の制度改正について(令和6年10月以降)

更新日:2024年10月01日

令和6年10月より児童手当の制度が変わります

令和5年12月22日に閣議決定された、「こども未来戦略」 に基づいて、令和6年10月から制度内容が下記のとおり変更となります。

世帯の状況によっては手続き(申請書の提出)が必要な場合があります。

制度改正の内容

  1. 所得制限の撤廃
  2. 対象児童の年齢を中学生年代(15歳到達後の最初の年度末まで)から、高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)に拡充
  3. 第3子以降の支給額(多子加算)を月額15,000円から30,000円に増額
  4. 第3子以降の算定対象の児童の年齢を、高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)から、大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)に延長
  5. 年間の支給月、支給回数の変更

制度内容の比較

  現行(令和6年9月まで) 改正後(令和6年10月から)
3歳未満

15,000円

所得制限のある方

(特例給付)は5,000円

15,000円 第3子以降は30,000円
3歳~小学生

10,000円

第3子以降は

15,000円

10,000円
中学生 10,000円 10,000円
高校生年代 なし 10,000円

多子加算の

算定対象児童

高校生年代まで

(18歳年度末)

大学生年代まで

(18歳年度末以降~22歳年度末)

所得制限 あり なし
支給月 2月、6月、10月(年3回)

2月、4月、6月、8月、10月、12月

(年6回、初回支給は令和6年12月から)

 

制度改正による手続きが必要な方

所得制限により、現在児童手当を受給していない方 →

認定請求書の提出が必要です。燕市から案内を送付したので、確認のうえ申請ください。
(注意)養育している児童が燕市外に住んでいる場合、手紙が届かないことがあります。

高校生年代の児童のみを監護・養育している方

現在児童手当を受給しており、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を監護・養育している方

→ 額改定請求書の提出が必要です。

現在児童手当を受給しており、監護・養育している児童が、大学生年代を含めて3人以上となる方

→ 監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。

 

制度改正による手続きが不要な方

現在児童手当を受給しており、
制度改正後も支給額が変わらない方
→ 手続きは不要です。
現在特例給付を受給している方 → 自動的に児童手当区分になります。
手続きは不要です。
現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童が算定児童として登録されている方 → 自動的に算定児童(高校生年代)を支給対象とします。
手続きは不要です。

 

手続き方法について

市役所窓口に申請書を提出していただくか、郵送にて提出していただきます。

(注意)郵送での提出の場合、書類の不備にご注意いただきますようお願いいたします。

公務員の方

公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されます。勤務先へ請求してください。
(ただし、独立行政法人、地方独立行政法人等の職員の方は燕市へ請求してください。詳しくはお問い合わせください。)

手続きに必要なもの

  1. 申請者の健康被保険者証の写し(ただし、燕市国民健康保険加入者は不要)
  2. 申請者名義の金融機関口座の分かるもの(配偶者、児童名義の金融機関口座へは支給できません)
  3. 申請者と配偶者のマイナンバーカードまたは通知カード(対象児童と受給者の住所地が異なる場合は、対象児童分も必要です)
  4. その他(必要に応じ、追加で書類の提出が必要になる場合があります)

申請書(認定請求書、監護相当・生計費の負担についての確認書)は下記のリンクからダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

こども政策部 子育て応援課 こども福祉係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8186

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