特例郵便等投票について

更新日:2021年10月19日

注意: 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更により、令和5年5月8日以降、本投票制度の対象者はいません。

特例郵便等投票とは

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以降にその期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」ができるようになりました。

特例郵便等投票の対象となる方

燕市の選挙人名簿に登載されている方のなかで、以下に該当する方が特例郵便等投票の対象となります。

  1. 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方(自宅・宿泊施設で療養されている方・不在者投票ができる指定施設以外に入院されている方)、または検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている方
  2. 投票用紙の請求時点で外出自粛要請等の期間が選挙期間(投票をしようとする選挙の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間)にかかると見込まれる方

(注意)在外選挙人名簿に登録されている方が、上記1又は2に該当することとなった場合も対象となります(衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限ります)。

注意:濃厚接触者の方は特例郵便等投票の対象ではありませんが、投票所等で投票することができます。この場合、マスク着用や手指の消毒などの感染拡大防止対策にご協力をお願いします。

特例郵便等投票の手続き

特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、「特例郵便等投票請求書(本人署名が必要)」に「保健所等から交付された外出自粛要請等の書面(原本)」を添付し郵便等で燕市選挙管理委員会に送付することにより、投票用紙等を請求していただくことが必要です。

ただし、保健所等から交付された外出自粛要請等の書面は、差し迫った必要がある場合等には、投票用紙の請求の時に特定患者等に交付されていない場合があり、このような書面を提示(添付)することができない特別な事情がある場合は、その旨をお知らせください。

注意:制度上、特例郵便等投票請求書への署名や保健所等から交付された外出自粛要請等の原本書面の提示等を要するため、ファクシミリやオンラインによる請求はできませんのでご了承ください。

詳しい手続きについては以下の資料をご覧ください。

特例郵便等投票請求書

注意:選挙種別により異なりますので、選挙期日が近づきましら各種選挙の特設ページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8313

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