使用料の減免について
- 次のいずれかに該当するときは、減免することができます。
減免対象団体 | 減免割合 |
---|---|
市、教育委員会又は市立の小学校若しくは中学校 | 100分の100 |
市内の県立中等教育学校又は高等学校 | 100分の100 |
スポーツ少年団のほか、青少年健全育成に資する団体として認められるもの | 100分の100 |
自治会又はまちづくり協議会 | 100分の100 |
市又は教育委員会が共催を認めた団体 | 100分の100 |
スポーツ協会及び加盟団体 | 100分の80 |
文化協会及び加盟団体 | 100分の80 |
美術協会 | 100分の80 |
社会教育関係団体 | 100分の50 |
市又は教育委員会が後援を認めた団体 | 100分の50 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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教育委員会 社会教育課 生涯学習推進係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8366
更新日:2024年06月03日