生活保護事務における重度障害者加算等の支給漏れについて

更新日:2026年06月05日

生活保護事務における重度障害者加算等の支給漏れについて

重度の障がいのある生活保護受給者に対し、本来加算されるべき「重度障害者加算」および「障害者加算」の支給漏れが判明しました。対象者へは速やかに訪問により謝罪をし、支給を行うとともに、再発防止策を講じてまいります。

本件についてのお問い合わせ先

健康福祉部 社会福祉課: 大西
電話:0256ー77ー8170 (直通)