【誰にでも分かりやすく!】議会のルールを紹介します
議員しか知らない!?では困る「議会のルール」
このページでは、『誰にでも分かりやすい議会』を実現するために、代表的な燕市議会のルールを掲載しています。会議は、さまざまなルールに基づき行われています。効率的で円滑な会議を行うためにルールは定められています。
それらのルールは、「条例」「規則」などとして定められているもののほか、「申し合わせ」「要綱」などと呼ばれる、内部で決めている独自ルールも存在しています。
一般的に自治体のルールは、読みづらく、一見分かりにくいものが多いです。そこで、議会は「市民の皆さんのために存在しているのが議会」であるならば、「議会のルールも市民の皆さんにとって、分かりやすいものにしなければならない」と考え、以下のように、ほんの一部ですが代表的なルールをまとめることとしました。
代表的なルール(抜粋)

議会に関係するその他ルール
(注意)上記以外にも、ルールを定めた例規等が別にあります。
これってどうなってるの?議会のアレコレ
Q1.傍聴席でのトイレが心配…出入りは自由?
A1.傍聴席は出入り自由です。議事の進行にかかわらず、いつでも入退場することができます。
Q2.議長は司会してるだけ?
A2.議長は公平中立な立場で、議会の秩序を保持し、議事を整理することが求められます。発言には議長の許可がいるなど、強い権限を持っています。
Q3.議員によって質疑しない分野がある気がするのはなぜ?
A3.議会前にはそれぞれの委員会を開き、議会で提出される所管の案件について、協議を行っています。そのため、議会前の委員会で協議した議員は、本会議では質問する必要がないためです。
Q4.議場では「そうだ!」とか言ってもいいの?
A4.議会の秩序を保つため、公然と可否を表明することは禁じられています。掛け声や拍手等も認められません。
Q5.議場で議員の質問に答える人は誰なの?
A5.燕市では、部長級以上の職員が答弁することになっています。課長級は、委員会室で行われる議案審査等で答弁します。
(注意)その他、気になること等ございましたら議会事務局へお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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議会事務局 議事課 議事調査チーム
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8341
更新日:2024年02月01日