新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について

更新日:2026年06月22日

画像
画像

 

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、

5類感染症へと移行しました。

しかし、新型コロナウイルス感染症がなくなったわけではありません。

新型コロナウイルスは誰がかかってもおかしくない病気です。誰もが安心して治療

を受け、社会に戻ることができるよう、新型コロナウイルス感染症を理由とした差別、

偏見、いじめ等は絶対に行わないでください。

そして、新型コロナウイルス感染症に関して掲載されている様々な情報の中には、

不確かな情報や事実とは異なる情報もあります。

こうした情報の拡散は、社会の不安を増大させ、偏見や差別を助長しかねません。

市民の皆様におかれましては、こうした情報をむやみに転載・拡散することなく、

厚生労働省や県などの公的機関が発信する情報を確認いただくとともに、思いやりや

やさしい気持ちをもって冷静に行動していただくようお願いします。

不安な気持ちに負けず、それぞれの立場で今できることを行っていきましょう。

ワクチン接種に関する差別等の防止について

新型コロナワクチンは、体質や持病などの理由で接種できない人もいます。

また、接種を受けることは強制ではなく、感染症予防の効果と副反応のリスクの

双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただくことになります。

効果や副反応などに関する誤った風評等をうのみして判断することのないよう、

行政機関等が提供する正確な情報をもとに適切な判断をお願いします。

ワクチン接種の強要や、学校・職場等における接種証明書の提出、未接種者に対

する出社拒否等の不利益な取扱いなど、ワクチン接種に関する差別を行うことの

ないよう、皆様のご理解とご協力をお願いします。

マスクの着用について

令和5年3月13日以降、マスクの着用は、個人の主体的な選択を尊重し、個人の

判断が基本となりました。

本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、ご配慮をお願いします。

 

マスク等の着用が困難な状態にある方への理解について

障がいや病気など様々な原因でマスクの着用が困難な方がいます。その特性や事

情を理解し、差別的な行動をすることなくお互いに思いやりの心を持って過ごしま

しょう。

参考リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民生活相談係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8107

ファクス:0256-77-8106

メールフォームによるお問い合わせ