旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ

更新日:2024年02月14日

優生手術等を受けた方に対する一時金の支給などについて

新潟県では、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対する一時金の支給などについて、電話・ファックス等で請求や相談を受け付けています。詳しくは、下記リンクからご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民生活係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8107

ファクス:0256-77-8106

メールフォームによるお問い合わせ