燕市男女共同参画推進条例(全文テキスト版)ページ

更新日:2021年03月01日

燕市男女共同参画推進条例

目次

  • 前文
  • 第1章 総則(第1条―第8条)
  • 第2章 基本的施策(第9条―第24条)
  • 第3章 男女共同参画推進審議会(第25条)
  • 第4章 雑則(第26条)
  • 附則

前文

すべての男女が性別にかかわりなく、個々の人権が尊重され、家庭、職場、学校、地域等のあらゆる状況において、生涯にわたり、その個性と能力を十分に発揮し、心豊かに生活できる社会の実現は、誰もが望むことである。
燕市では、これまで、市民の意識を把握しながら、男女共同参画社会の実現に向けた様々な施策を展開してきた。
しかしながら、社会制度、社会慣習等における固定的性別役割分担がいまだ根強く存在しており、さまざまな分野で男女が共に責任を分かち合い、支え合う男女共同参画社会を実現するには一層の努力が必要である。
また、少子化の進行による人口減少、家族形態の多様化その他社会情勢の著しい変化に柔軟に対応し、住みよい環境づくりを進めるためには、すべての市民は、人生における仕事と生活を調和する必要があり、家庭をはじめ職場、学校、地域等での男女共同参画社会の実現に向けた更なる取組が求められている。
こうした状況を踏まえ、長い歴史の中で、男女が互いに支え合いながら、世界に誇る金属加工技術で発展を遂げてきた燕市は、市民及び事業者と協働で男女共同参画社会を実現することを決意し、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する基本的施策を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が政治的、経済的、社会的及び文化的利益を均等に享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。
(2) 積極的格差是正措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を是正するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
(3) 市民 市内に居住し、又は市内へ通勤し、若しくは通学する全ての個人をいう。
(4) 事業者 市内で事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。
(5) セクシュアル・ハラスメント 相手の意に反した性的な言動により相手方を不快にさせること又は性的な言動を受けた相手方の対応を理由として当該相手方に精神的、経済的その他の不利益を与えることをいう。
(6) ドメスティック・バイオレンス 配偶者、恋人等の親密な関係にある者への身体又は精神に対する暴力的行為をいう。
(7) ワーク・ライフ・バランス 仕事と生活の調和をいい、やりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭、地域社会等においても子育て期、中高年期等の人生の各段階に応じた多様な生き方を選択し、及び実現できることをいう。

(基本理念)

第3条 男女共同参画の推進は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。
(1) 男女は、平等な存在であり、男女の個人としての尊厳が重んぜられ、性別による差別的取扱を受けず、個人として能力を発揮する機会が確保され、男女の人権が尊重されること。
(2) 固定的性別役割分担意識を反映した制度又は慣行が、男女の社会における自由な活動の選択に対して影響を及ぼすことのないよう配慮されること。
(3) 男女が、社会の対等な構成員として、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。
(4) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子育て、介護その他の家庭生活における活動及び当該活動以外の活動を両立して行うことができるようにすること。
(5) 男女の対等な関係の下に、互いの性に関する理解を深め、妊娠、出産その他の性及び生殖に関して、自らの意思が尊重され、生涯にわたり健康な生活を営むことができるようにすること。
(6) 国際社会における取組と密接な関係を有していることに鑑み、国際的な理解及び協調の下に行われること。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的格差是正措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、実施しなければならない。
2 市は、男女が職場における活動に平等に参画する機会の確保及びワーク・ライフ・バランスに配慮し、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において男女共同参画を積極的に推進するよう努めなければならない。
3 市は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的に実施するに当たり、市民、事業者、国及び他の地方公共団体と連携して取り組まなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、主体的かつ積極的に男女共同参画の推進に努めるものとする。
2 市民は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、男女が職場における活動に平等に参画する機会の確保及びワーク・ライフ・バランスに配慮し、その事業活動において、平等に能力を発揮できる機会の確保や、男女共に子育て、介護その他の家庭生活及び職業生活が両立して行えるよう職場環境の整備に努めるものとする。
2 事業者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(性別による人権侵害の禁止)

第7条 何人も、家庭、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野において、性別による差別的取扱、セクシュアル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンスその他の行為により男女の人権を侵害してはならない。

(表現上の留意事項)

第8条 何人も、広く市民及び事業者に情報を提供する場合において、性別を理由とする権利侵害を助長する表現を行わないよう努めなければならない。

第2章 基本的施策

(男女共同参画基本計画)

第9条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。
2 市長は、基本計画を策定するときは、あらかじめ、第25条第1項の規定により設置する燕市男女共同参画推進審議会の意見を聴かなければならない。
3 市長は、基本計画を策定したときは、これを速やかに公表するものとする。
4 前2項の規定は、基本計画を見直し、又は変更する場合について準用する。

(年次報告)

第10条 市長は、毎年度、男女共同参画の推進状況について報告書を作成し、これを公表するものとする。

(調査及び研究)

第11条 市は、男女共同参画の推進に関して必要な調査及び研究を継続的に行うものとする。

(広報、啓発活動等)

第12条 市は、基本理念について市民及び事業者の理解を図るため、広報、啓発活動、情報提供その他の適切な措置を講じなければならない。

(推進体制)

第13条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的に企画し、調整し、及び推進するために必要な財政上の措置及び推進体制の整備に努めるものとする。

(施策の策定等に当たっての配慮)

第14条 市は、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策の策定及び実施に当たっては、基本理念に配慮しなければならない。

(附属機関等における委員の構成等)

第15条 市は、附属機関等の委員を委嘱し、又は任命する場合には、男女の委員の数の均衡を図るよう努めるものとする。
2 任命権者(地方公務員法(1950年法律第261号)第6条第1項に規定する任命権者をいう。)は、女性の職域の拡大及び能力向上の機会の確保に努め、性別にかかわらず、職員の能力及び意欲に応じた登用を図るよう努めるものとする。

(人材の育成)

第16条 市民及び事業者は、社会のあらゆる分野での活動に女性の参画が促進されるよう人材の育成及び発掘に努めるものとする。
2 市は、市民及び事業者における人材の育成の取組を支援するため、情報及び積極的な学習機会の提供に努めなければならない。

(雇用の分野における男女共同参画の推進)

第17条 市は、雇用の分野における男女共同参画を推進するため、事業者に対し、情報提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 市は、男女共同参画の推進に関し必要があると認めるときは、事業者に対し、男女共同参画の状況その他の必要な事項について報告を求めることができる。

(教育の分野における男女共同参画の推進)

第18条 市は、家庭教育、学校教育、社会教育その他のあらゆる生涯学習の領域において、男女共同参画を推進するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(防災の分野における男女共同参画の推進)

第19条 市は、災害復興を含む防災の分野において、男女共同参画の視点に立って、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(商工業及び農林業の分野における男女共同参画の推進)

第20条 市は、商工業及び家族経営的な農林業の分野において、男女の経営における役割が適正に評価されるとともに、男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって経営又はこれに関連する活動に参画できる機会を確保するため、環境の整備に努めるものとする。

(市民及び事業者への支援)

第21条 市は、市民及び事業者が自主的に行う男女共同参画の推進に関する活動を促すため、市民及び事業者との連携及び協働に努めるとともに、情報提供その他の必要な措置を行うものとする。

(家庭生活への支援)

第22条 市は、家族を構成する男女が、共に家事、子育て、介護その他の家庭生活における活動に家族の一員としての役割を果たすとともに、家庭生活と社会生活を両立できるよう必要な支援及び情報提供を行うものとする。

(相談窓口の設置)

第23条 市長は、性別による人権侵害について、市民及び事業者からの相談を受けるため、相談窓口を設置するものとする。
2 市長は、前項の規定による相談を受けたときは、必要に応じて関係行政機関と連携して適切な措置を講ずるものとする。

(施策に関する意見の申出)

第24条 市民及び事業者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策について、市長に意見を申し出ることができる。
2 市長は、前項の規定による意見の申出を処理するに当たって必要があると認めるときは、次条の規定により設置する燕市男女共同参画推進審議会の意見を聴くものとする。

第3章 男女共同参画推進審議会

(設置等)

第25条 男女共同参画を総合的かつ効果的に推進する上で必要な事項を審議するため、燕市男女共同参画推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、次の事項について、市長の諮問に応じ調査及び審議する。
(1) 男女共同参画の推進に関する基本的事項及び重要事項に関すること。
(2) 基本計画に関し、第9条第2項に規定する事項を処理すること。
(3) 施策に関する意見の申出に関し、前条第2項に規定する事項を処理すること。
3 審議会は、前項各号に定めるもののほか、男女共同参画の推進に関し、市長に意見を述べることができる。
4 前3項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

第4章 雑則

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、2015年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(基本計画の特例)

2 この条例の施行日前に男女共同参画社会基本法(1999年法律第78号)第14条第3項の規定により定められた計画は、第9条第1項の規定により策定された基本計画とみなす。

(燕市附属機関設置条例の一部改正)

3 燕市附属機関設置条例(2008年燕市条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表中

改正前
役職 所属 対象条例(改正前)
市長 燕市行政改革推進委員会 市長の諮問に応じ、市の行政改革の推進に関する重要事項を調査し、及び審議すること。
市長 燕市男女共同参画推進委員会 市長の諮問に応じ、燕市男女共同参画に関する基本計画の策定及びその推進に関する事項を協議すること。

」 を

改正後
役職 所属 対象条例(改正後)
市長 燕市行政改革推進委員会 市長の諮問に応じ、市の行政改革の推進に関する重要事項を調査し、及び審議すること。

」 に改める。

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政部 地域振興課 協働推進係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8361

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