少額随意契約の基準額の引き上げについて

更新日:2025年10月01日

昨今の物価高騰や事務の効率化の観点を踏まえ、令和7年4月1日から、地方自治法施行令が一部改正され、第167条の2第1項第1号で定める随意契約によることが可能とされている基準額が引き上げられました。

このことに伴い、令和7年10月1日から本市の取り扱いについても、次の表のとおりとしますのでお知らせいたします。

契約の種類 現行 改正後
工事又は製造の請負 130万円 200万円
財産の買入れ 80万円 150万円
物件の借入れ 40万円 80万円
財産の売払い 30万円 50万円
物件の貸付け 30万円 30万円
前各号に掲げるもの以外のもの 50万円 100万円

 

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 用地管財課 契約管理係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8332

メールフォームによるお問い合わせ