裁判員制度

更新日:2023年11月21日

裁判員制度について

裁判員制度とは、国民の中から選ばれた裁判員が重大な刑事裁判に参加し、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決める制度です。
6人の裁判員と3人の裁判官が、ともに刑事裁判の審理に出席し、証拠調べに立ち会い、検察官や弁護人の意見を聞きます。判決は、裁判員と裁判官が一緒に議論をして決めます。
国民が刑事裁判に参加することにより、裁判がより身近になり、司法に対する理解と信頼が深まることが期待されています。

裁判員の選定について

裁判員候補者予定者名簿の作成

毎年秋ごろ、選挙管理委員会が、衆議院議員の選挙権を有する方の中から、新潟地方裁判所から通知を受けた人数をくじで選び、翌年の裁判員候補者予定者名簿を作成し、新潟地方裁判所に送付します。

裁判員の選定

新潟地方裁判所では、上記予定者名簿をもとに翌年の裁判員候補者名簿を作成するとともに、名簿に登録されたことを名簿登録者へ通知します。この段階ではすぐに裁判所へ来ていただく必要はありません。

新潟地方裁判所では、対象となる事件が発生するたびに予定者名簿の中からくじで裁判員候補者を選ぶとともに、裁判員候補者に通知し、裁判所での選任手続きを経て、最終的に事件ごとに裁判員6人が選ばれます。

なお、原則として裁判員の辞退はできませんが、裁判所から一定の事情(70歳以上の方など)に当たると認められれば辞退することができます。
詳しくは、裁判所に直接お問い合わせください。

裁判員制度に関する問い合わせ

新潟地方裁判所事務局総務課広報係

〒951-8511 新潟県新潟市中央区学校町通一番町1番地

電話:025-222-4175

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8313

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