投票用紙の書き方について
投票用紙の書き方
投票用紙の書き方は選挙毎に異なります。
衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査の場合
- 小選挙区選出議員選挙
投票したい候補者の氏名を1人記入します。 - 比例代表選出議員選挙
投票したい名簿届出政党等の名称を1つ記入します。 - 最高裁判所裁判官国民審査
辞めさせた方がよいと思う裁判官の氏名の上の欄に×(バツ印)を記入します。
(注意)点字投票の場合は、辞めさせた方がよいと思う裁判官の氏名を点字で記載します。
参議院議員通常選挙の場合
- 選挙区選出議員選挙
投票したい候補者の氏名を1人記入します。 - 比例代表選出議員選挙
投票したい候補者1人の氏名を記入するか、またはそれに代えて名簿届出政党等の名称を1つ記入します。
県議会議員・県知事選挙の場合
投票したい候補者の氏名を1人記入します。
市議会議員選挙の場合
投票したい候補者の氏名を1人記入します。
市長選挙の場合
投票したい候補者氏名の上の欄に○(マル印)を記入します。
〈無効投票について〉
次のような場合は投票が無効となります。無効票とならないよう、投票用紙の書き方にはご注意ください。
- 所定の用紙を用いないで行った場合
- 候補者でない者又は候補者となることができないものの氏名を記入した場合
- 2人以上の候補者の氏名を記入した場合(ただし、書き改めた場合は有効)
- 被選挙権のない候補者の氏名を記入した場合
- 候補者の氏名以外に他事を記入した場合(氏名を○(マル印)で囲うなど)
- 候補者の氏名を自書しなかった場合(氏名のゴム印の押印など)
- 候補者の何人を記入したか確認が難しい場合 など
このような他事記載は無効となります
候補者の氏名以外に「へ」「に」「さんへ」と付けたり、棒線や囲み線などを書くと無効となります。
例1) がんばれ!(候補者名)
例2) (候補者名)さんへ
〈按分票について〉
「按分(あんぶん)」とは、1つの選挙区に同一の氏名、氏(姓)または名の公職の候補者が2人以上いる場合において、その氏名、氏または名のみを記載した投票を有効とし、それぞれの候補者の得票数の割合に応じて配分することです。
按分票になると、せっかく投票したい候補者の票が1票とならず、1票未満で集計されてしまいます。
このようなことがないように、候補者の氏名は氏(姓)と名を正しく書くようにしましょう。
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選挙管理委員会事務局 選挙係
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更新日:2024年02月09日