在外投票制度について

更新日:2021年08月04日

外国にいても日本の国政選挙(衆議院議員選挙、参議院議員選挙)の投票ができます。

投票するには、出国前に最終住所地の市区町村で申請するか、居住地の地域を管轄する在外公館(大使館・総領事館)で申請し、在外選挙人名簿に登録される必要があります。
登録された方には、投票時に必要な「在外選挙人証」が、申請先の市区町村選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。

申請方法

在外選挙人名簿への登録手続きは、出国時に最終住所地の市区町村で行う方法(出国時申請)と出国後に在外公館を通じて行う方法(在外公館申請)があります。

出国時申請による方法

  1. 登録資格
    燕市に国外への転出届を提出した方のうち、年齢満18歳以上の日本国民で、燕市の選挙人名簿に登録されている方。
  2. 申請手続きができる人
    • A 在外選挙人名簿への登録を希望する本人(申請者)
    • B 登録希望者(Aの人)から委任を受けた方(受任者)。ただし、その場合は申請者本人の「申出書」が別途必要となります。また申請書・申出書の署名欄への記入は、申請者の自署である必要があります。
  3. 申請できる期間
    国外への転出届出の日から、転出届に記入した転出予定日当日まで。
    (注意)転出予定日経過後は、出国後に在外公館で申請することができます。
  4. 申請方法
    申請は、上記2.に掲げる方が必要書類をお持ちになり、選挙管理委員会の窓口へお越しください。
    電話や郵便、メールなどでの手続きはできませんのでご留意ください。
  5. 必要書類(「在外選挙人名簿登録移転申請書」および「申出書(出国時申請)」には本人署名欄がありますのでご注意ください)

一、申請者本人による申請の場合

  • 在外選挙人名簿登録移転申請書
    本人確認書類(注釈1)

(注釈1)本人確認ができる書類の例

  • 1点で確認ができるもの 日本国または地方公共団体が交付した本人の顔写真のついている書類
    例:旅券(パスポート)、運転免許証、マイナンバーカード、官公署の身分証等
     (注意)国外での住所の確認に旅券番号も用いるため、できる限り旅券(パスポート)をご持参ください。
  • 2点確認が必要なもの 次に掲げる(ア)(イ)からそれぞれ1点ずつ。または(ア)を2点。
    (ア)公的機関発行の写真のない本人確認書類
    例:健康保険証、年金手帳など
    (イ)民間企業発行の顔写真付きの確認書類
    例:企業の社員証など

二、委任を受けた方(受任者)による申請の場合

  • 在外選挙人名簿登録移転申請書)
  • 申請者の本人確認書類(上記注釈1と同様のもの)
  • 申出書(出国時申請)
  • 受任者の本人確認書類(注釈2)

(注釈2)本人確認ができる書類の例
 旅券(パスポート)、運転免許証、官公署の身分証等

外国に移住後は在留届の提出をお願いします

出国時申請については、申請者の提出する在留届により、国外の住所を確認して名簿に登録します。在留届の提出がない場合は、在外選挙人名簿の登録ができませんのでご注意ください。

なお、在留届は最寄りの在外公館やインターネットで提出できます。

在外公館申請による方法

  1. 登録資格
     年齢満18歳以上の日本国民で、その住所を管轄する在外公館(大使館や総領事館)の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有する方。
  2. 申請手続きができる人
    A 在外選挙人名簿への登録を希望する本人(申請者)
    B 登録希望者(Aの人)から委任を受けた方(受任者)。ただし、その場合は希望者本人の「申出書」が別途必要となります。また申請書・申出書の氏名の記載は、希望する方の自署である必要があります。
  3. 申請方法
     住所地を選挙管轄する在外公館の窓口に出向いて行います。
    その際、登録申請先の市区町村は、最終住所地の市区町村になります。ただし、次に当てはまる方は本籍地の市区町村になります。
    • 1994年4月30日以前に日本を出国し、その後日本国内に居住していない方。
    • 外国で生まれ、日本国内に居住したことがない方。
  4. 必要書類

 (a)申請者本人よる申請

  • 在外選挙人名簿登録申請書
  • 旅券(パスポート)等本人確認のための書類

領事館の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類(住居の賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されている電気・ガスの領収書など。ただし、在外選挙人名簿登録申請書を提出する3か月以上前に在留届を提出している場合などの場合は不要です)

(b)同居家族等を通じた申請
 上記(a)の書類に加え、次の書類が必要になります。

  • 申出書
  • 申請を行う同居家族等の旅券(パスポート) (注意)旅券(パスポート)以外の身分証明書は認められませんのでご注意ください。

(注意1)在外公館で申請する際に提出する在外選挙人名簿登録申請書および申出書は、在外公館の窓口に備え付けてあります。また、総務省(在外投票関係書類様式)からダウンロードすることもできますのでご利用ください。
(注意2)在外選挙人名簿に登録されると、登録先の市区町村から在外公館経由で在外選挙認証が送られます。投票の際に必要ですので、大切に保管してください。
(注意3)受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間ですので申請の際は事前にお調べください。
(注意4)申請時において3か月以上住所を有している必要はありません。在留届の提出時に同時に申請できます(この場合は、在外公館が3か月以上住んでいることを確認したのちに登録されます)。

投票の方法

対象となる選挙は、衆議員議員及び参議院議員の選挙です(補欠選挙、再選挙を含む)。
選挙できる選挙区は、登録された市区町村の属する選挙区です。

投票の方法は次のいずれかになります。

在外公館投票

直接大使館・総領事館に出向き、「在外選挙人証」と「旅券」等を提示して投票する方法です。

郵便等投票

登録市区町村の選挙管理委員会に対して、投票用紙の交付申請を行い、入手後に記載のうえ、選挙管理委員会へ返送する方法です。

日本国内における投票

一時帰国等により、国内で投票する方法です。
期日前投票・不在者投票は国内と同じ手続きで、選挙日当日は指定された投票所で投票できます。

詳しい投票の方法については、居住地地域を管轄する在外公館、または登録市区町村の選挙管理委員会へお問い合わせください。
手続き等に時間がかかる場合がありますので、なるべくお早めにお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8313

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