不在者投票について

更新日:2021年03月01日

期日前投票のほかに、選挙当日に投票へ行けない方のために不在者投票制度があります。

  • 入院入所中の病院・老人ホーム等で行う不在者投票
  • 仕事や旅行等で滞在している市区町村で行う不在者投票
  • 身体に重度の障がいがある方の郵便による不在者投票

いずれの不在者投票を行おうとする場合も、書類の提出など手続きに時間がかかりますので、なるべくお早め(選挙の公示・告示日の前でもかまいません)に燕市選挙管理委員会または病院・老人ホーム等施設へお問い合わせください。

入院入所中の病院・老人ホーム等で行う不在者投票

病院、老人ホーム等の施設に入院・入所されている場合、その施設が「不在者投票指定施設」として都道府県選挙管理委員会の指定を受けていれば、その施設の中で不在者投票ができます。

施設で投票する場合は、各種手続きが必要となりますので、お早めに施設の事務室へお申し出ください。

仕事や旅行等で滞在している市区町村で行う不在者投票

仕事や旅行で燕市外に長期滞在しており、選挙当日の投票や期日前投票へ行けない方は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。

この制度で投票する場合は、事前に投票用紙などを文書で請求する必要があります。お早めに燕市選挙管理委員会へお問い合わせください。

不在者投票請求書(兼宣誓書)請求・郵送先

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
燕市役所内
燕市選挙管理委員会事務局

不在者投票までのながれ

  1. 選挙人が不在者投票請求書を燕市選挙管理委員会へ郵送する。
  2. 燕市選挙管理委員会が不在者投票用の書類を選挙人へ郵送する。
  3. 選挙人がその書類一式を持参のうえ、最寄りの選挙管理委員会で投票の手続きをする。
  4. 最寄りの選挙管理委員会から燕市選挙管理委員会へ郵送される。

身体に重度の障がいがある方の郵便による不在者投票

身体に一定程度を超える重度の障がいのある人は、郵便を利用し自宅で不在者投票ができます。対象となる方は以下のとおりです。

ご本人が自書して投票する場合

ご本人が投票する場合
お持ちの手帳等 障がいの種類 障がい等の程度
身体障害者手帳 両下肢・体幹・移動機能の障がい 1級・2級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい 1級・3級
免疫・肝臓の障がい 1級・2級・3級
戦傷病者手帳 両下肢・体幹の障がい 特別項症から第2項症まで
心臓・じん臓・呼吸器などの内臓機能障がい 特別項症から第3項症まで
介護保険の被保険者証 要介護5(要介護状態区分)

代理投票する場合

ご本人が投票用紙に自書できない場合は、代理記載人が記載する投票(代理投票)を行うことができます。代理投票の対象となる方は下のとおりです。

代理記載人が投票する場合
お持ちの手帳等 障がいの種類 障がい等の程度
身体障がい者手帳 上肢・視覚の障がい 1級
戦傷病者手帳 上肢・視覚の障がい 特別項症から第2項症まで

郵便による不在者投票をするには、燕市選挙管理委員会が交付する郵便等投票証明書が必要です。
郵便等投票証明書は、選挙期間でなくとも交付していますので、郵便による不在者投票を利用される方は、あらかじめ交付申請手続きをしておくことをおすすめします。

郵便等投票証明書の交付申請など届出については、燕市選挙管理委員会へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8313

メールフォームによるお問い合わせ