政治家の寄附禁止について

更新日:2021年03月17日

みんなで徹底しよう「贈らない 求めない 受け取らない」(三ない運動)

政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、法律で禁止されており、違反すると処罰されます。また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。

1.政治家の寄附の禁止

政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすること(注)は、その時期や名義のいかんを問わず禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。

  • 政治家本人が自ら出席する結構披露宴における祝儀
  • 政治家本人が自ら主席する葬式や通夜における香典

上記対象外の寄附であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。

(注)政党その他の政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の保証は除かれます。また、政治教育集会に関する実費の保証のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。

2.政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

有権者が威迫して、あるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めることは禁止されています。

政治家に対して、寄附をするように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすることは禁止されています。

3.政治家の関係団体の寄附の禁止

政治家が役職員や構成員である団体が、政治家の氏名を表示して選挙に関して寄附をすることは禁止されています。

政治家が役職員、構成員である団体、会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されております。ただし、政党に関するものは除かれます。

4.後援団体の寄附の禁止

後援団体が、花輪、香典、祝儀などを出すことは禁止されています。

後援団体(いわゆる後援会等)が、選挙区内にある者に対して、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすることは、その時期や名義のいかんを問わず禁止されています。

5.年賀状等のあいさつ状の禁止

政治家は、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられています。

政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれる)を出すことが禁止されます。ただし、弔電や各種大会の祝電は禁止されませんが、選挙直前や選挙運動期間中における禁止規定に違反する場合は、各規定違反となります。

6.あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体が、有料のあいさつ広告を出すことを禁止されています。

政治家や後援団体(いわゆる後援会等)が、当該選挙区内にある者に対し、主としてあいさつを目的とする広告を有料で、新聞紙、雑誌、ビラ、パンフレット、インターネット、テレビ、ラジオなどに出すことが禁止されています。

なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されております。

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