政治活動事務所用の立札・看板の証票交付について
市長や市議会議員の候補者等またはその後援団体が政治活動のために使用する事務所(政治活動用事務所)に立札及び看板の類を掲示する場合は、市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。
証票の交付等に係る手続きや様式は下記のとおりです。
なお、提出書類はそれぞれ「候補者等用」と「後援団体用」がありますので留意してください。
(参考)「候補者等」とは、公職の候補者、公職の候補者になろうとする者、現に公職にある者のことを指します。
政治活動用事務所に立札及び看板の類を掲示する場合、掲示できる場所や規格、数などに制限があります。注意事項や規制内容について詳しくは下記リンクををご確認ください。 |
証票の交付申請
証票の交付を希望する場合は、「証票交付申請書」を提出してください。
証票交付申請書(候補者等) (Wordファイル: 31.0KB)
証票交付申請書(候補者等)記入例 (PDFファイル: 111.3KB)
証票交付申請書(後援団体等) (Wordファイル: 32.5KB)
証票交付申請書(後援団体等)記入例 (PDFファイル: 128.9KB)
立札・看板の類の異動
立札及び看板の類を掲示する事務所を異動する場合は、「異動届」を提出してください。
証票の紛失や再交付申請
証票を紛失したり、汚損または破損した場合は、「証票再交付申請書」を提出していただくと再度証票をお渡しいたします。なお、証票の汚損または破損により再交付を申請する場合は、申請書にその証票を添えて提出してください。
また、証票を紛失したが再交付を申請しない場合は、「証票消失届」を提出してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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選挙管理委員会事務局 選挙係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8313
更新日:2021年08月10日