市に提出するケアプランについて
短期入所サービスの長期利用について
介護認定有効期間の半数を超えて短期入所サービスを利用する場合、事前に市への相談が必要になります。
提出書類
- 短期入所サービス長期利用理由書
- 利用者基本情報
- 居宅サービス計画書(1)「第1表」の写し
- 居宅サービス計画書(2)「第2表」の写し
- 週間サービス計画表「第3表」の写し
- サービス担当者会議の要点「第4表」の写し
- サービス利用票「第6表」の写し
- サービス利用票別表「第7表」の写し
注)「第6表」と「第7表」については該当する月のもの
同居家族がいる場合の訪問介護(生活援助中心型)のケアプランについて
一人暮らし以外を理由に訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置づける場合、事前に市への相談が必要になります。
提出書類
- 同居家族がいる場合の生活援助算定理由書
- 利用者基本情報
- 居宅サービス計画書(1)「第1表」の写し
- 居宅サービス計画書(2)「第2表」の写し
- 週間サービス計画表「第3表」の写し
- サービス担当者会議の要点「第4表」の写し
- サービス利用票「第6表」の写し
- サービス利用票別表「第7表」の写し
注)「第6表」と「第7表」については該当する月のもの
届出対象とならない場合
- 身体介護に引き続き生活援助を行う場合
訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランについて
一定の回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置づける場合、事前に市への相談が必要になります。
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
提出書類
- 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書
- 利用者基本情報
- 居宅サービス計画書(1)「第1表」の写し
- 居宅サービス計画書(2)「第2表」の写し
- 週間サービス計画表「第3表」の写し
- サービス担当者会議の要点「第4表」の写し
- サービス利用票「第6表」の写し
- サービス利用票別表「第7表」の写し
注)「第6表」と「第7表」については該当する月のもの
届出対象とならない場合
- 身体介護に引き続き生活援助を行う場合
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉部 長寿福祉課 地域支援相談チーム
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8157
更新日:2025年01月07日