令和7年度燕市低所得者支援及び定額減税補足給付金(不足額給付)
令和7年度燕市低所得者支援及び定額減税補足給付金(不足額給付)について
令和6年度に実施した「令和6年度燕市低所得者支援及び定額減税補足給付金(調整給付)」(以下、当初調整給付)では、令和5年中の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)等を用いて給付額を算定しました。令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足が生じた方に給付(不足額給付)を行います。
支給対象者
令和7年度個人住民税が燕市で課税される方(原則として令和7年1月1日に燕市に住民登録がある方)で次の例のどちらかに該当する方
ただし、納税義務者本人の合計所得額が1,805万円を超える方は対象外となります。
対象者例1
当初調整給付において、令和5年中の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方。
支給対象となりうる方の例
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」より「令和6年分所得税額(令和6年所得)」が減少した方
- こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」より「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」が増加した方
- 令和6年度に実施した当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少した方
対象者例2
以下のすべての要件を満たす方
- 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額ともに定額減税前税額がゼロ(本人として、定額減税の対象外)
- 税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超)
- 低所得世帯向け給付金(注意)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
(注意)低所得世帯向け給付金とは、以下の給付金を指します。
- 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)
- 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
- 令和6年度新たに住民税非課税もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)
給付額
対象者例1に該当する方
不足額給付額算定時点の調整給付額と当初調整給付額との差額(1万円単位)
対象者例2に該当する方
4万円(定額)
令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
手続き
対象者例1に該当する方・・・9月中旬以降、順次市から支給のお知らせ等を発送します。
対象者例2に該当する方・・・8月下旬以降、順次市から支給のお知らせ等を発送します。
「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」が届いた方
「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」には、あらかじめ燕市で把握している振込口座や支給金額を印字しています。この内容に変更がない場合は、返信の必要はございません。
(注意)下記のいずれかに該当する場合は、「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」に記載した確認期限(郵便物が到着してからおおむね1週間)内に燕市定額減税補足給付金コールセンター(電話0120-302-397)にご連絡のうえ、下記「各種届出様式」の提出等を完了させてください。
- 本給付金を受給しない場合
- 振込口座を変更する場合
- 各数値について重大な相違を認める場合
「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」が届いた方
振込先口座等の確認が必要な方には、「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」を発送しています。
給付金を受け取るには、返信が必要です。「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」に必要事項を記入いただき、本人確認書類等と一緒に提出期限までにご提出いただくか、またはオンラインでお手続きください。
(注意)提出期限とは、書類不備の修正も含めての期限となります。期限後の提出は、給付金が受け取れませんので余裕を持って提出をしてください。
- 提出期限:令和7年10月31日(金曜日)
「調整給付金(不足額給付分)申請書」の提出について
1.転入者の方
令和6年中に他の市区町村や海外から本市に転入され、令和7年1月1日時点で住民登録のあった方で、下記の支給要件に該当する方が対象となりますので、申請書を提出してください。具体的には以下の方が該当する可能性があります。
・令和6年所得税額が令和5年所得税額より小さかった方(例:令和6年所得が、令和5年所得よりも小さかった方)
・令和6年中に扶養親族が増えた方(例:お子さまが出生された方) など
【支給要件】
1+2(合計額に対し、1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。)-3>0となる納税義務者
1 所得税分の所要額 3万円×減税対象人数(注1)-令和6年分所得税額
(注1) 納税義務者本人+令和6年12月31日時点の扶養親族等(16歳未満扶養親族含む。国外居住者は除く。)
2 個人住民税所得割分の所要額 1万円×減税対象人数(注2)-令和6年度分個人住民税所得割額
(注2) 納税義務者本人+令和5年12月31日時点の扶養親族等(16歳未満扶養親族含む。国外居住者は除く。)
3 調整給付金(当初給付分)の額
2. 転入者以外の方
令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税額がいずれも0円の方、かつ、令和6年分の非課税世帯または均等割のみ課税世帯向け給付を、世帯主または世帯員として受給していない方である、青色事業専従者または事業専従者の方または合計所得金額が48万円超である方
各種提出様式
「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」や「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」の内容等を変更されたい方は、燕市定額減税補足給付金コールセンター(電話0120-302-397)にご連絡のうえ、以下の様式に必要事項を記入し、市へ郵送してください。
様式は、以下からダウンロードすることもできます。
支給口座を変更されたい方 | 調整給付金(不足額給付分)支給口座登録等の届出書(PDFファイル:465.2KB) |
受給を辞退されたい方 | 調整給付金(不足額給付分)受給辞退の届出書(PDFファイル:170.1KB) |
確認書の送付先を変更されたい方 | 調整給付金(不足額給付分)支給確認書送付先変更届(PDFファイル:644.9KB) |
申請書を提出されたい方 |
支給スケジュール
調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ | 調整給付金(不足額給付分)支給確認書・調整給付金(不足額給付分)申請書 | |
対象者例1 | 10月下旬から順次支給 |
内容に不備がなければ、受け付けてから約5週間後に支給 |
対象者例2 | 9月下旬から順次支給 |
本件に関する問い合わせ先
燕市定額減税補足給付金コールセンター
電話:0120-302-397
受付時間:午前8時30分から午後8時(土・日・祝日含む)
よくある問合せ
私は不足額給付の対象ですか。
対象となる方には「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」または「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」が8月下旬以降に届きますのでご確認ください。対象と思われるが10月上旬までにお手紙が届かない場合は、10月10日までに燕市定額減税補足給付金コールセンター(0120-302-397)へお問い合わせください。
不足額給付金はいくら給付されますか。
対象者例1 支給額は、当初給付額と実際の減税可能額の差額を1万円単位で切り上げた金額です。
対象者例2 1人あたり4万円の定額給付です。ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合等は、3万円の給付です。
対象となる方には、8月下旬以降に書類を送付いたしますので、そちらで金額を確認してください。
令和7年に燕市に引っ越してきましたが、確認書等はどこに提出すればいいですか。
確認書等は、令和7年1月1日に住民登録があり、令和7年度個人住民税が課税されている市区町村から発送されます。
確認書等は、書類が送られてきた市町村に提出してください。
なお、令和7年1月2日以降に燕市から「転出」された方は、転出先にご案内をお送りし、燕市が支給します。
調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせが届きました。手続きは必要ですか。
原則、手続きは不要です。
お知らせに記載のある口座とは別の口座へ支給を希望される場合や給付金の辞退をされる場合はお手続きが必要です。
振込先口座の変更や辞退をご希望の方は、燕市定額減税調整給付金コールセンター(電話0120-302-397)までご連絡ください。
調整給付金(不足額給付分)支給確認書が届きました。手続きは必要ですか。
調整給付金(不足額給付分)支給確認書に必要事項をご記入の上、必要書類を確認書へ貼付し、提出をお願いいたします。
提出いただく書類の例
- 調整給付金(不足額給付分)支給確認書
- 本人(代理人)確認書類の写し(コピー)
- 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
不足額給付金の対象と思われるが確認書等が届きません。
燕市が住民の税情報などに基づいて対象者を把握できた方には送付いたします。ただし、転入者等燕市で把握できなかった方など、自分は支給対象者のはずだと思うが確認書等が届かない方は、10月10日までに燕市定額減税補足給付金コールセンターまで、お問い合わせください。申請書等を提出していただくこととなります。
給付金は所得税等の課税や差押えの対象となりますか。
今回の給付金については、所得税や個人住民税等を課されず、また、差押え等ができないものとなります。
「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」や「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」が届く前に支給対象者が亡くなりました。給付金はどうなるのでしょうか。
給付金の支給にあたっては、支給対象者が「受け取る」旨の意思表示(受贈の意思表示)を行う必要があります。そのため、以下に当てはまる場合は、支給はされないこととなります。
- 「調整給付金(不足額給付分)支給のお知らせ」が到達するより前に支給対象者がお亡くなりになった場合
- 「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」の内容を確認し、確認日を記載する前またはオンライン申請をする前に支給対象者がお亡くなりになった場合
給付金を装った詐欺にご注意ください!
不審な訪問、電話、メール及び郵便物などがあった際には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。
- 燕市からATMなどの操作をお願いすることは、絶対にありません。
- 燕市が給付のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
関連情報
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉部 社会福祉課 地域福祉係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8104
更新日:2025年08月19日