障がい福祉サービス等について

更新日:2021年03月03日

障がい福祉サービスとは、障がいのある方がサービス内容や事業者・施設を選択し、契約により各種サービスを利用する制度です。

障害者の日常生活や社会生活を総合的に支援するための法律に基づく「介護給付」「訓練等給付」や、市が行う「地域生活支援事業」、障がい児には児童福祉法に基づく「障がい児通所支援給付」によるサービスがあります。

サービスを利用するには、まず支給申請を行い、支給決定を受ける必要があります。

対象

身体・知的または精神の障がいのある方
難病などにより一定の障がいのある方
(注意)介護保険の認定を受けている方は、介護保険サービスの利用が優先されます。

障がい福祉サービス

介護給付
居宅介護 ホームヘルパー等が居宅へ訪問し入浴や排せつ、食事の介助、買い物等を行います。 
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。(特定の条件に該当する場合) 
同行援護 視覚障がいにより屋外での移動が困難な人に対して、移動に必要な情報提供や外出時に必要な支援を行います。(視覚障がいであり、特定の条件に該当する場合)
重度訪問介護 重度の障がいにより常に介護を必要とする人に対して、ホームヘルパー等が居宅に訪問し、自宅での入浴や排せつ、食事の介護や外出時の移動支援等を総合的に行います。 
重度障害者等包括支援 常時介護が必要な障がいのある人で、その介護の必要性が著しく高い人に対し、居宅介護等の複数のサービスを包括的に提供します。
生活介護  常に介護を必要とする人に、日中施設で入浴や施設、食事の介助等を行うとともに、創作活動や生産活動の期間を提供します。 
短期入所  居宅において介護する人が疾病等の理由により、一時的に介護がでいない場合に短期的に夜間を含め施設に入所し食事や入浴・排泄の介護等を行います。 
療養介護  医療と常時介護が必要な障がいのある人に対して、医療機関での機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理課における介護および日常生活の支援を行います。 
施設入所支援  施設に入所する障がいのある人に対して、夜間や休日に食事や入浴、排せつの介護等を行います。
訓練等給付
就労移行支援 一般就労を希望する障がいのある人に対して、一定期間生産活動等の機会を提供し、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援A型 一般就労等での就労が困難な人に対して、雇用契約に基づく就労の期間を提供すると共に、一般就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。 
就労継続支援B型 一般就労等での就労が困難であり、年齢や体力面で就労が困難な人に対して就労や生産活動の場を提供し、知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労定着支援 一般就労に移行した障がいのある人の就労に伴う生活上の支援ニーズに対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を一定期間行います。 
自立訓練 障がいのある人が自立した日常生活や社会生活を営むことができるように施設で一定期間、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 
共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日に共同生活を行う住居で相談や日常生活の援助を行います。 
自立生活援助 一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うため、定期的な巡回訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。
相談支援給付
計画相談支援 障がいのある人、その保護者、介護者からの相談に応じ必要な情報提供や援助を行います。
地域移行支援 障がい者支援施設、精神科病院、児童福祉施設を利用する18歳以上の人に、地域で暮らすために必要な支援を行います。 
地域定着支援 居宅において単身で生活している障がいのある人に対し、常時の連絡体制を確保し緊急時には必要な支援を行います。

窓口申請時に必要なもの

  • 印鑑
  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード

様式ダウンロード

地域生活支援事業

事業の種類
移動支援事業 屋外での移動が困難な障がいのある人について、外出のための支援を行います。 
日中一時支援事業 障がいのある人に活動の場を提供し、見守りや社会に適応するための日常的な訓練等を支援します。 
訪問入浴サービス 身体の清潔保持、心身機能の維持を図るために訪問によりご自宅にて入浴サービスを提供します。 

窓口申請時に必要なもの

  • 印鑑
  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード

様式ダウンロード

障がい児通所支援

支援の種類
児童発達支援 集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障がいのある児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。 
医療型児童発達支援 肢体不自由があり、理学療法などの機能訓練や医学的管理課での支援が必要な障がいのある児童に対し、治療及び日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。
放課後等デイサービス 就学していており、授業終了後や休業日に支援が必要と認められる障がいのある児童に対し、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等の支援を行います。 
保育所等訪問支援
保育所等の児童が集団生活を営む施設に通う障がいのある児童に対
し、当該施設を訪問し、障がい児以外との児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。 
居宅訪問型児童発達支援

重症心身障がい児などの重度の障がい児等であって、児童発達支援等の支援を受けるために外出することが著しく困難な障がいのある児童に対し、居宅を訪問し日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。 

窓口申請時に必要なもの

  • 印鑑
  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
    (注意)世帯全員のもの

様式ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

障がい福祉サービス、地域生活支援事業に関すること

健康福祉部 社会福祉課 障がい福祉係

〒959-0295

新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8172

障がい児通所支援に関すること

こども政策部 子育て応援課 こども福祉係

〒959-0295

新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8186