産業観光バスツアー造成支援事業

更新日:2024年04月01日

制度の概要

燕市および弥彦村の観光振興および交流人口増加の促進を図るため、燕市の産業観光施設や燕市・弥彦村の立寄施設等への来訪を取り入れた企画旅行を催行する旅行業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

1.日本国内の旅行業者向け 2.日本国外の事業者(訪日観光旅行)向け の2つの区分で募集します。

1.日本国内の旅行業者様向け

補助対象者

旅行業法(昭和27年法律第239号)及び同法施行規則(昭和46年運輸省令第61号)の規定に基づく登録を受けた日本国内の旅行業者

(注意)補助対象者が次のいずれかに該当する場合は、補助金交付の対象外です。
(1) 政治、宗教又は選挙活動を目的とする者
(2) 反社会的活動又は公序良俗に反する活動を目的とする者
(3) その他議長が不適当と認める者

補助対象事業

補助対象者が行う募集型企画旅行であり、以下の要件を全て満たす事業が対象です。

(1) 貸切バス(ジャンボタクシーを含む。以下「貸切バス等」という。)を利用する観光を主な目的とした団体旅行であること。
(2) 実参加者数(ドライバー、バスガイド、添乗員等の主催者側の人員を除く)が5人以上であること。
(3)  燕・弥彦広域観光連携会議が下記「立ち寄り施設等について」に指定する産業観光施設並びに燕市・弥彦村の立ち寄り施設等を各1か所以上利用し、一定時間滞在すること。
(4) 原則として、団体旅行の参加者が全行程を同一行動することとし、旅行行程表等に燕市・弥彦村の立寄先について明記すること。
(5) 旅館の収容人数との兼ね合いで参加者が同じ宿泊施設に宿泊できない場合に限り、分宿を認める。

2.日本国外の事業者(訪日観光旅行)向け

補助対象者

日本国外における現地関係法令等に定める登録を受けた日本国外の事業者。
(注意)日本国外の事業者の場合、次に掲げる事業者による代理申請ができます。

(1) 新潟県内の観光事業者 新潟県内において観光事業を営む者
(2) 新潟県内の交通事業者 新潟県内において日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に定める大分類H-運輸業、郵便業に該当する事業のうち、旅客の運送に係る事業を営む者
(3) 新潟県内の宿泊事業者 新潟県内において旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項に規定する許可を受けた者

(注意)補助対象者が次のいずれかに該当する場合は、補助金交付の対象外です。
(1) 政治、宗教又は選挙活動を目的とする者
(2) 反社会的活動又は公序良俗に反する活動を目的とする者
(3) その他議長が不適当と認める者

対象となる事業

補助対象者が行う企画旅行であり、以下の要件を全て満たす事業が対象です。

(1) 参加者が訪日観光客であり燕市・弥彦村の宿泊施設に1泊以上する募集型企画旅行または受注型企画旅行であること。
(2)  貸切バス(ジャンボタクシーを含む。以下「貸切バス等」という。)を利用する観光を主な目的とした団体旅行であること。
(3) 実参加者数(ドライバー、バスガイド、添乗員等の主催者側の人員を除く)が5人以上であること。
(4) 燕・弥彦広域観光連携会議が本要領3「立ち寄り施設等について」に指定する産業観光施設並びに燕市・弥彦村の立ち寄り施設等を各1か所以上利用し、一定時間滞在すること。
(5) 原則として、団体旅行の参加者が全行程を同一行動することとし、旅行行程表等に燕市・弥彦村の立寄先について明記すること。
(6) 旅館の収容人数との兼ね合いで参加者が同じ宿泊施設に宿泊できない場合に限り、分宿を認める。

共通事項について

補助金の額等

対象者 区分 補助金の額 補助上限
日本国内事業所 宿泊なし ・参加者1人あたり2,000円

・1催行あたり150,000円
・1事業者あたり250,000円

宿泊あり

・参加者1人あたり3,000円
ただし、燕市または弥彦村の宿泊施設に2泊以上する場合は、2泊目以降、1泊につき参加者1人あたり1,000円を加算する

・参加者1人あたり5,000円
・1催行あたり300,000円
・1事業所あたり500,000円
・「宿泊なし」と併用する場合は合算して500,000円までとする
日本国外事業所 宿泊あり ・1人あたり3,000円
ただし、燕市または弥彦村の宿泊施設に2泊以上する場合は、2泊目以降、1泊につき参加者1人あたり1,000円を加算する
・参加者1人あたり5,000円
・1催行あたり300,000円
・1事業所あたり500,000円
・「宿泊なし」と併用する場合は合算して500,000円までとする

 

立ち寄り施設等について

次の区分から各1箇所以上立ち寄ること。

立ち寄り施設一覧

区分

施設

産業観光施設

燕市産業史料館、燕市・弥彦村内で工場見学を実施する施設

燕市立ち寄り施設

燕市産業史料館(上記産業観光施設との重複は不可)、道の駅国上、飲食店、地場産品直売所、農産物直売所、土産物店

弥彦村立ち寄り施設

弥彦おもてなし広場、飲食店、地場産品直売所、農産物直売所、土産物店、観光索道

補助金の交付対象となる事業期間

令和6年4月11日(木曜日)~令和6年12月31日(火曜日)までの間に実施される旅行商品

申請

事業の催行日の10日前までに補助金交付申請書(様式第1号)に以下の書類を添えて提出してください。

 (1) 事業実施計画書
 (2) 募集掲載広告の写し等旅行の行程がわかる書類
 (5) その他議長が必要と認める書類

受付期間:令和6年4月1日(月曜日)~令和6年12月21日(土曜日)

実績

補助対象事業が完了した日から起算して30日以内、または令和7年3月31日のいずれか早い日までに、補助金実績報告書(様式第7号)に以下の書類を添えて提出してください。

 (1) 事業実施報告書
 (2) 実施した旅行の行程がわかる書類
 (3) 貸切バス等運行証明書
 (4) 立寄施設利用証明書
 (5) 宿泊証明書(宿泊ありの事業の場合)
 (6) その他議長が必要と認める書類

受付期間:~令和7年3月31日(月曜日)

その他注意事項

・補助金は1催行につき1申請としてください。
・本補助金以外の補助金や助成金を併用して交付を受ける場合は、他の補助金や助成金との合計額がそれぞれの対象経費の総額を超えない範囲で補助金を交付するものとします。
・補助金の交付決定額の増額を伴う変更申請はできません。
訪日旅行の場合も、補助金の決定及び支払いは日本円建てで行います。為替レートの変動については、考慮いたしません。
 

補助金交付要綱等および申請等様式

提出先・お問合せ

住所:〒959-0295 新潟県燕市吉田西太田1934番地

宛先:燕・弥彦広域観光連携会議事務局(燕市観光振興課内)

電話:0256-77-8233
ファクス :0256-77-8306
e-mail:tsubame_yahiko@city.tsubame.lg.jp

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 観光振興課 観光企画係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8233

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