働き方改革関連法について

更新日:2023年11月24日

「働き方」が変わります! 2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されています

改正法の詳細は、『「働き方改革」の実現に向けて』(厚生労働省のサイト)(外部リンク)をご覧ください。

時間外労働の上限規制が導入されます!(注意)中小企業は2020年4月1日~

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。

年次有給休暇の確実な取得が必要です!

使用者は10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。年次有給休暇を5日以上取得済みの労働者に対しては、使用者による時季指定は不要です。

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます!(注意)中小企業は2021年4月1日~

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

チラシ

「働き方」が変わります!!のチラシ

働き方改革関連法に関する相談窓口

時間外労働の上限規制や年次有給休暇などに関する相談

 三条労働基準監督署 労働時間相談・支援コーナー 電話 : 0256-32-1150

正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消に関する相談

パートタイム労働者、有期雇用労働者関係

 新潟県労働局雇用環境・均等室 電話 : 025-288-3511

派遣労働者関係

 新潟県労働局需給調整事業室 電話 : 025-288-3510

働き方改革の推進に向けた課題解決のための相談

 働き方改革関連法に関する相談のほか労働時間管理のノウハウや賃金制度等の見直し、助成金の活用など、労務管理に関する課題について、社会保険労務士等の専門家が相談に応じます。

 新潟県働き方改革推進支援センター 電話 : 025-250-5222(フリーダイアル : 0120-009-229)

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 商工振興課 産業支援係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8231

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