相続登記の申請が義務化されます(令和6年4月1日から)

更新日:2024年01月11日

相続登記申請の義務化について(令和6年4月1日から)

  1. 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
  2. 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記しなければなりません。
  3. 上記1.2のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

    令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。

       また、山林についても相続登記の義務化の対象になります。

       相続登記のお済みでない土地をお持ちの方はお近くの法務局司法書士にご相談ください。

相続登記義務化についてのチラシ表(森林所有者向け)
相続登記義務化についてのチラシ裏(森林所有者向け)

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