農地中間管理事業
更新情報
令和7年度賃料変更の受付を開始しました。
受付期間は6月13日(金曜日)までです。
農地中間管理事業とは
農地中間管理事業とは、改正農業経営基盤強化促進法(令和5年4月施行)において法定化された「地域計画」に基づき、農地中間管理機構が所有者等から農地を借り受け、担い手等へ貸し付けを行うことで農地の集積・集約化を進める事業です。
新潟県では平成26年に公益社団法人新潟県農林公社が農地中間管理機構に指定されており、市・農業委員会・JA・土地改良区などと連携し農地中間管理事業を進めています。
農地中間管理事業等についての詳細は、下記パンフレットやホームページをご覧ください。
農地中間管理機構事業の概要パンフレット(令和7年) (PDFファイル: 3.2MB)
公益社団法人新潟県農林公社 農地集積バンク トップページ(外部ページ)
農地中間管理機構の制度や実績等(農林水産省のサイト)(外部ページ)
人・農地プランから地域計画へ(農林水産省のサイト)(外部ページ)
賃貸借契約を希望される方へ
契約方法について
賃貸借契約書の作成は市役所農政課(3階26番窓口)にて随時受け付けております。
所有者・耕作者間で事前に契約する農地の地番・10アール当たり賃料単価・契約期間(最短5年から)を協議のうえ、ご来庁ください。
耕作地及び耕作者のあっせんについては農地が属する地区の担当農業委員へご相談ください。
賃料について
賃料は所有者・耕作者間の協議により自由に設定可能であり、変更手続きを行わない限り契約期間中はその賃料単価を元に納入・支払が行われます。
令和7年度賃料変更の受付について
令和7年度作付に係る賃料の変更を希望する場合は6月13日(金曜日)までに賃料変更申出書を農政課窓口まで提出ください。
賃料変更申出書は農政課窓口にて配布・作成を行っている他、ページ下部よりダウンロードが可能です。
20a以上の圃場 | 20a未満の圃場 |
20,100円(10a当たり) | 17,100円(10a当たり) |
(注意)土地改良費を土地所有者負担として算出された参考価格です。
各種変更手続きについて
農地中間管理事業を活用した契約について変更が生じる場合は市役所農政課でのお手続きをお願いします。
契約者の名義を変更する場合
土地所有者 | |
耕作者用 |
貯金口座振替依頼書.pdf(注意1) / 記載例.pdf 貯金口座振替申込書.pdf(注意2)/ 記載例.pdf (注意1) JAの金融機関へ提出。 (注意2) 貯金口座振替依頼書と併せて金融機関へ提出し、確認印を経て農政課へ提出。 |
契約者の死亡や農地共有者の変更により契約者情報を変更する必要が生じた際は速やかにご提出ください。
契約者の個人情報(住所・口座)を変更する場合
土地所有者 | |
耕作者用 |
貯金口座振替依頼書.pdf(注意1) / 記載例.pdf 貯金口座振替申込書.pdf(注意2) / 記載例.pdf (注意1) JAの金融機関へ提出。 (注意2) 貯金口座振替依頼書と併せて金融機関へ提出し、確認印を経て農政課へ提出。 |
同時に契約者名義も変更する場合は「契約者の名義を変更する場合」を参照ください。
賃料の変更を希望する場合
賃料単価及び納入・支払日の変更を希望する場合、賃料変更期間(4月から6月中旬頃まで)に土地所有者及び耕作者による押印を経て下記書類をご提出ください。
賃料単価を変更する場合 |
賃料変更申出書.pdf / Excel版 / 記載例.pdf |
"一定期間"賃料単価を変更する場合 | 賃料減免申出書.pdf / Excel版 / 記載例.pdf |
賃料納入日・支払日を変更する場合 | 納入・支払日変更届.pdf / Excel版 / 記載例.pdf |
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業振興部 農政課 農政企画係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8242
更新日:2025年04月03日