環境保全型農業直接支援交付金
環境保全型農業直接支払交付金とは
化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上低減した上で、地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に取り組む農業者団体や、有機農業に取り組む農業者団体等に対し支援する制度です。
支援対象となる農業者
環境保全型直接支払交付金の対象活動に取り組む農業者が2戸以上の任意団体(代表者・規約を定め、団体の口座を開設すること)
そのほか、単独であっても一定の条件を満たす以下の農業者(個人・法人)であれば、市が認めた場合は対象になります。
・集落の耕地面積の一定割合以上(概ね2分の1以上)の農地において、対象活動を行う農業者
・複数の農業者で構成される法人(農業協同組合を除く)
対象者の事業要件
(1)主作物について販売することを目的に生産を行っていること。
(2)農業振興地域内、生産緑地地区内の農地で、化学肥料・化学合成農薬の使用を県の慣行レベルから原則5割以上低減して主作物を栽培していること
(注)栽培基準については、新潟県栽培基準 (新潟県のホームページに移動します)をご覧ください。
(3)環境保全効果の高い営農活動(対象活動)に取り組んでいること
(4)環境負荷低減のチェックシートの取組を実施していること。
(5)自然環境の保全に資する農業の生産方式を導入した農業生産活動の実施を推進するための活動(推進活動)のうち、いずれか1つ以上を実施すること。
(注)下記のパンフレット等をご覧ください。
全国共通取組
堆肥の施用+化学肥料・化学合成農薬の5割以上低減
- 主作物の栽培期間の前後のいずれかに堆肥を施用し土壌診断をした上で施用後の作物について施肥管理計画を策定する取組
施用対象作物 | 堆肥の種類 | 施用量 (10アール当り) |
支援単価 (10アール当り) |
---|---|---|---|
水稲 | もみがら、樹皮、動物の排せつ物等を堆積又は攪拌し、腐熟させたもの (注) | 0.25トン | 1,800円 |
概ね0.5トン | 3,600円 | ||
水稲以外 | 0.5トン | 1,800円 | |
概ね1.0トン | 3,600円 |
(注)特殊肥料等を指定する件(昭和25年6月20日農林省告示第177号)の1の(ロ)で定められている堆肥で「稲わら」を除くもの。ただし、C/N比10以上とする。
有機農業
- 国際水準(有機JASの水準)に基づく有機農業の取組
- 支援単価
10アール当たり14,000~16,000円(ただし、飼料作物については10アール当たり3,000円)
緑肥の施用+化学肥料・化学合成農薬の5割以上低減
- 品質の確保された種子を標準播種量播種
- 適正な栽培管理の上、作物体全てを土壌に還元
主作物が水稲の場合、メタン対策をセットで実施(注) - 支援単価
10アール当たり5,000円
(注)メタン対策をセット「長期中干し」 「前年度の秋耕」 「前年度の湛水不実施」のいずれか最低1つを実施。
総合防除+化学肥料・化学合成農薬の5割以上低減
- IPM実践指標に基づく総合防除の実施
次の取組のうち1つ以上を実施
1畦畔機械除草の実施(主作物が水稲、メタン対策をセットで実施(注))
2交信かく乱剤の利用(水稲以外)
3天敵温存植物の設置(水稲以外)
4天敵等生物農薬の利用(水稲以外、圃場で利用するもの、有機で利用できるものに限る。) - 支援単価
10アール当たり4,000円 - 総合的病害虫・雑草管理(IPM)の実践について(PDFファイル:82.9KB)
- IPM実践指標(水稲)(Excelファイル:21.8KB)
(注)メタン対策をセット「長期中干し」 「前年度の秋耕」 「前年度の湛水不実施」のいずれか最低1つを実施。
炭の投入+化学肥料・化学合成農薬の5割以上低減
- 購入炭又は自家製炭(注)
炭の原料には、塗料、接着剤等農地に不適切なものが含まれていないこと。
自家製炭の場合は、農業又は林業を営む上で排出されたものを原料とし、木竹由来、草本由来、もみ殻・稲わら由来(もみ殻くん炭)又は木の実由来の炭であって、市販の炭化装置を用いて販売元の示す炭化方法に従って製炭したもので十分に炭化しているもの。 - 50キログラム/10a以上(もみ殻くん炭の場合は500リットル/10a以上も可能)
- 支援単価
10アール当たり5,000円
(注)自家製炭を実施する場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の規定の適用を受けることがあるため 、農業者は 市町村の同法を所掌する部局と十分に協議 を行うものとする。
地域特認取組
冬期湛水管理+化学肥料・化学合成農薬の5割以上低減
- 冬期湛水管理については令和7年度から多面的機能支払交付金での申請となります
- 環境保全型農業直接支払交付金から多面的機能支払交付金へ移行する取組み(PDFファイル:543.5KB)
有機農業の取組拡大に向けた支援(取組拡大加算)
対象活動・交付単価
- 令和6年度に交付金を受給している農業者団体が、令和7年度から新たに有機農業の取組を開始する同一団体内の農業者に対して行う、指導・助言・相談対応の活動
(注意)指導等を行う農業者と指導を受ける農業者の双方が、令和6年度に有機農業の取組(そば等雑穀、飼料作物以外の取組に限る)を実施する必要があります。
- 活動を行った農業者団体に対して指導等によって増加した新規取組面積10アールあたり4,000円を支援
申請受付期間・申請書類について
申請受付期間
取り組みを行う年度の6月末まで受付しております。
申請様式名 |
Excelデータ |
---|---|
環境保全型農業直接支払交付金に係る実施計画書 |
農業者様式1(Excelファイル:55.4KB) |
環境保全型農業直接支払交付金申請ほ場一覧 | 農業者様式2(Excelファイル:31.9KB) |
環境保全型農業直接支払交付金取組計画(実績) | 農業者様式3(Excelファイル:115.5KB) |
施肥管理計画 | 農業者様式4(Excelファイル:86KB) |
有機農業の取り組みに係る農場管理シート | 様式第3号(Excelファイル:25KB) |
農場管理シート・現地確認チェックリスト | 添付様式3(Excelファイル:33KB) |
環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシートについて
環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート解説書を用いて、環境負荷低減のチェックシートを確認、点検し提出してください。
申請様式等 | Excelデータ等 |
---|---|
環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート解説書 | 環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート解説書(PDFファイル:13.1MB) |
環境負荷低減のチェックシート(様式第14号) | 環境負荷低減のチェックシート(様式第14号(Excelファイル:15.5KB) |
事業計画の公表
「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」第7条第6項に基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画(計画の変更)を認定したので、当該認定に係る事業計画の概要を公表いたします。
多面的機能発揮促進事業に関する計画(変更)の概要(PDFファイル:382.2KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
産業振興部 農政課 生産振興係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8245
更新日:2025年04月01日