農業振興地域制度

更新日:2024年11月29日

更新情報

農業振興地域制度の概要

優良農地を確保するため、『農地法』による農地転用許可制度と併せ『農業振興地域の整備に関する法律』に基づく農業振興地域制度があります。

本制度は、農林水産大臣が「農用地等の確保等に関する基本指針」を策定し、それに基づいて、都道府県知事が「農業振興地域整備基本方針」を策定と「農業振興地域」を指定しています。そして、その指定を受けた市町村が『農業振興地域整備計画』を定めています。

農業振興地域整備計画とは

農業振興の基盤となる優良な農用地の確保及び保全を図り、総合的な農業の振興を図るための施策を計画的に推進するために市が定める基本計画となります。本計画では、農業の振興を図るための優良農地である農業振興地域内にある農用地(農振農用地区域)として指定しています。この農振農用地区域については、『原則として農地以外の用途に利用することができない区域』となっています。また、農業振興地域内の農地は農振農用地区域とそれ以外の農地(農振農用地区域外)の2種類で分類されています。

燕市農業振興地域整備計画書の縦覧場所

農振農用地区域からの除外(農振除外)

農振農用地区域内でやむを得ない理由により、農用地以外の目的(住宅、工場、資材置場等)に転用する計画がある場合は、農振農用地区域からの除外(農振除外)の手続きが必要となります。

農振除外は、第一に目的の開発計画が農地法及び都市計画法等の許可基準を満たしていることが前提であり、その次に下記の6要件すべてを満たす場合に限って行うことができます。そのため、申請すれば変更が認められるというわけではありません。協議の過程で除外不適当とされる案件がありますので、事前に農政課へ相談してください。

農振除外の6要件

  1. 農用地等以外に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
  2. 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
  3. 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
  4. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
  5. 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
  6. 土地改良事業完了の翌年度から起算して8年を経過している土地であること

農業用施設用地への用途変更

農振農用地区域内において、耕作または養畜のための農業用施設を設置する場合は、農用地から農業用施設用地への用途変更の手続きが必要です。

農業用施設の事例

農機具格納庫、米乾燥調整施設、温室、選果・集荷場、畜舎、堆肥舎、農産物加工施設(農業者自らの生産する農産物(注)の加工施設)、農産物直売所(農業者自らの生産した農産物(注)の販売施設)など

(注)販売量または販売金額が半数以上であること

面積要件

1ヘクタールを超えないこと。

1ヘクタールを超える場合は、農振除外と同様の手続が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 農政課 農林環境係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8243

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