農業振興地域制度

更新日:2022年03月07日

農業振興地域制度の概要

優良農地を確保するため、『農地法』による農地転用許可制度と併せ『農業振興地域の整備に関する法律』(以下「農振法」)に基づく農業振興地域制度があります。

これは、都道府県知事が農業振興地域整備基本方針を策定し、農業振興地域を指定するものです。それに基づいて市町村が農業振興地域整備計画を策定しています。

農業振興地域整備計画とは

農業振興の基盤となる優良な農用地等の確保を図り、総合的な農業の振興を図るための施策を計画的に推進する基本計画となります。農業振興地域内には、優良農地である農用地区域内農地(農振農用地)とその他の農用地があり、農振農用地については『原則として農地転用ができない区域』となっています。

農振農用地区域の変更(農振除外)

農振農用地区域内でやむを得ない理由により転用が必要となった場合には、農業振興地域整備計画を変更するための『変更申出書』を提出し、農振農用地からの除外が必要となります。
その際には、農振除外が必要な土地かどうかを確認してください。除外したい土地の字名・地番を調べてから燕市農政課にご相談ください。
農振農用地であった場合、農振農用地区域を変更するには、下記の『申出要件』を満たしていなければなりません。

除外の申出要件

  1. 農用地区域以外に代わりとなる土地がないもの
  2. 周辺農用地区域の営農に支障を及ぼさないもの
  3. 周辺農用地区域の集団性が保たれるもの
  4. 担い手に対する農用地の利用集積に支障を及ぼさないもの
  5. 農用地区域からの除外面積が過大でないもの
  6. 農業用用排水施設等の土地改良施設に支障を及ぼさないもの
  7. 土地改良事業実施地区の場合は事業が完了して8年を経過しているもの
  8. 申出目的実現の見込みが確実であるもの

農業振興地域整備計画の変更申出

2009年6月24日に「農振法」が改正され、従前より農用地区域からの除外が厳格化されました。
申出要件(7)に該当している農地は『原則的に農振除外ができない土地』となっております。
ただし、公益性が特に高いと認められる事業に係る施設のうち農業振興地域整備計画の達成に著しい支障を及ぼすおそれが無いと認められるもので、申請する目的が地域農業の振興を図るものであれば除外が可能となる場合があります。

土地利用計画図について

2022年2月現在の土地利用計画図です。
土地利用計画を示す参考資料としてご覧いただくとともに、詳細については農政課にお問い合わせください。

 農業振興地域の整備に関する法律施行規則第4条の4第1項第27号に基づき策定した、
当該計画についての定期的検証結果は次のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 農政課 農林環境係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8243

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