伐採及び伐採後の造林届出について
お知らせ
2024年1月23日
「伐採及び伐採後の造林届出」につきまして、オンラインでの届出が可能になりました。
概要
森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
届出が不必要な場合など、制度の詳細については林野庁ホームページをご覧ください。
申請時期
伐採を開始する日の30~90日前までに届出をお願いします。
伐採及び伐採後の造林届出に必要な図書
- 必要事項を記入した「伐採及び伐採後の造林届出様式」
- 森林の位置図・区域図
- 届出者の確認書類(個⼈の場合は⽒名・住所がわかる書類、運転免許証などの写し。法⼈の場合は法⼈の登記事項証明書などの写し、法⼈番号が記載された書類)
- 他法令の許認可関係書類(届出対象の森林の伐採に関し、他の⾏政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類。許認可後の場合は許可書の写しなど。ただし、該当する場合のみ。)
- ⼟地の登記事項証明書等(⼟地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど届出者に⼟地所有権または造林権原があることがわかる書類。)
- 伐採の権原関係書類(⽴⽊の売買契約書など届出者が⽴⽊を伐採する権原を有することがわかる書類。ただし、届出者が土地使用者でない場合のみ。)
- 隣接森林との境界関係書類(伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類。単⽊的な伐採など境界に隣接しない場合、境界杭などにより境界が明らかな場合又は誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合は省略可能。)
伐採及び伐採後の造林届出様式 (Excelファイル: 25.0KB)
申請手続きの流れ
(1)農政課農林環境係(燕市役所3階27番窓口)にて申請の場合
必要事項をご記入のうえ、上記の「伐採及び伐採後の造林届出に必要な図書」一式を窓口までご持参ください。
(2)メールによる申請(許可書は窓口にて受け取り)の場合
必要事項をご記入のうえ、上記の「伐採及び伐採後の造林届出に必要な図書」一式のPDFファイルを下記メールアドレスまで送付してください。
(注意)メールの件名に【伐採及び伐採後の造林届出】とご記載ください。また、申請内容を確認させていただく場合がありますので、申請者様のお名前・ご連絡先をご記入ください。(一度に受信可能な申請データは10MB程度までとなっております。10MBを超える場合は、分割して送付してください。)
nousei@city.tsubame.lg.jp(農政課代表メールアドレス)
(3)LOGOフォームによる申請の場合
下記URLからアクセスできる「LOGOフォーム」により、必要事項のご記入及び上記の「伐採及び伐採後の造林届出に必要な図書」の添付をしてください。
伐採及び伐採後の造林届後について
- この記事に関するお問い合わせ先
-
産業振興部 農政課 農林環境係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8243
更新日:2024年01月23日