燕市火入れに関する条例第2条に基づく火入許可申請について
お知らせ
2024年1月23日
「燕市火入れに関する条例第2条に基づく火入許可申請」につきまして、オンラインでの申請が可能になりました。
尚、オンライン申請の場合でも、許可証又は不許可の旨を示す書面は紙での発行、農政課窓口での受け渡しとなります
概要
「火入れ」とは森林法に基づく目的のため、森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地その他の土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。
本市において「火入れ」を行う場合は、燕市火入れに関する条例第2条に基づいた申請を行い、許可をとる必要があります。
申請時期
火入れをする日の10日前までに申請をお願いします。
許可申請に必要な図書
- 必要事項を記入した火入許可申請書(様式第1号)2通
- 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
- 火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
- 申請者が、契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、契約書の写し
火入許可申請書(様式第1号) (RTFファイル: 87.6KB)
許可申請手続きの流れ
(1)農政課農林環境係(燕市役所3階27番窓口)にて申請の場合
上記の「許可申請に必要な図書」一式を窓口までご持参ください。
許可がおりましたらご連絡いたしますので、許可書を窓口まで受け取りにお越しください。
(2)メールによる申請(許可書は窓口にて受け取り)の場合
上記の「許可申請に必要な図書」一式のPDFファイルを下記メールアドレスまで送付してください。
許可がおりましたらご連絡いたしますので、許可書を農政課農林環境係(燕市役所3階27番窓口)まで受け取りにお越しください。
(注意)メールの件名に【火入れに関する許可申請】とご記載ください。また、申請内容を確認させていただく場合がありますので、申請者様のお名前・ご連絡先をご記入ください。(一度に受信可能な申請データは10MB程度までとなっております。10MBを超える場合は、分割して送付してください。)
nousei@city.tsubame.lg.jp(農政課代表メールアドレス)
(3)LOGOフォームによる申請の場合
下記URLからアクセスできる「LOGOフォーム」により、必要事項の記入及び上記の「許可申請に必要な図書」の添付をしてください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業振興部 農政課 農林環境係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8243
更新日:2024年01月23日