森林の土地の所有者届出について
お知らせ
2024年1月23日
「森林の土地の所有者届出」につきまして、オンラインでの届出が可能になりました。
概要
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になりました。
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
尚、届出は取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。(燕市内の山林を取得した場合、燕市農政課へ届出をお願いします。)
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出時期
土地の所有者となった日から90日以内に、届出をお願いします。
届出に必要な図書
- 必要事項を記入した森林の土地の所有者届出書
- 登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
- 土地の位置を示す図面
土地の所有者届出書には「土地に関する事項」を記入する欄がありますが、「別紙のとおり」のようにご記入いただいても結構です。この場合、「登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し」に記載された土地についての届出として受け付けます。
土地の位置を示す図面について用意が難しい場合は、届出手続きの際にその旨ご相談ください。
森林の土地の所有者届出書(様式) (Wordファイル: 29.5KB)
森林の土地の所有者届出書(記載例) (PDFファイル: 145.3KB)
届出手続きの流れ
(1)農政課農林環境係(燕市役所3階27番窓口)にて申請の場合
上記の「届出に必要な図書」一式を窓口までご持参ください。
(2)メールによる申請(許可書は窓口にて受け取り)の場合
上記の「届出に必要な図書」一式を下記メールアドレスまで送付してください。
(注意)メールの件名に【森林の土地所有者届】とご記載ください。また、申請内容を確認させていただく場合がありますので、申請者様のお名前・ご連絡先をご記入ください。(一度に受信可能な申請データは10MB程度までとなっております。10MBを超える場合は、分割して送付してください。)
nousei@city.tsubame.lg.jp(農政課代表メールアドレス)
(3)LOGOフォームによる申請の場合
下記URLからアクセスできる「LOGOフォーム」により、必要事項の記入及び上記の「届出に必要な図書」の添付をしてください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業振興部 農政課 農林環境係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8243
更新日:2024年01月23日