幼児教育・保育の無償化(認定申請)
幼児教育・保育の無償化の認定申請について
幼稚園(新制度未移行)
預かり保育を利用しない方、また、利用する方でも「保育の利用を必要とする理由」に該当しない方は【子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)】を燕市役所こども未来課に提出してください。
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号) (PDFファイル: 138.9KB)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号) (Wordファイル: 22.9KB)
預かり保育を利用する方で、「保育の利用を必要とする理由」に該当する方は【子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)】と必要書類を燕市役所こども未来課に提出してください。
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号) (PDFファイル: 506.1KB)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号) (Wordファイル: 42.3KB)
幼稚園(認定こども園)の預かり保育事業、認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業
上記施設(事業)を利用する方で、「保育の利用を必要とする理由」に該当する方は【子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)】と必要書類を燕市役所こども未来課に提出してください。
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号) (PDFファイル: 506.1KB)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号) (Wordファイル: 42.3KB)
保育の必要性の認定
保育の必要性の認定を受けるには、下記の「保育の利用を必要とする理由」に該当し、必要書類を申請書とあわせて提出いただく必要があります。
就労(月48時間以上)
保育の利用を必要とする理由 | 必要書類 |
---|---|
雇用されている | |
内職:委託先あり | |
内職:委託先なし | |
自営業 | |
自営専従(お手伝い) | |
農業:事業主 | |
農業:事業主以外 |
認定期間
継続すると見込まれる期間
妊娠・出産
必要書類
母子健康手帳(分娩予定日記載箇所)の写し又は妊産婦医療費受給者証の写し
認定期間
出産予定日までのおよそ2か月と、出産日から8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで
疾病
必要書類
入院・通院証明書などの写し
認定期間
継続すると見込まれる期間
障がい
必要書類
障害者手帳などの写し
(注意)無い場合は診断書の写し
認定期間
継続すると見込まれる期間
介護・看護
必要書類
- 介護・看護従事申告書
- 介護・看護が必要なことがわかる書類(障害者手帳の写しなど)
認定期間
継続すると見込まれる期間
災害復旧
必要書類
罹災証明書(被災証明書)の写し
認定期間
継続すると見込まれる期間
求職活動
必要書類
申出書
認定期間
認定開始日から90日を経過する日が属する月の末日まで
就学
必要書類
- 在学証明書・学生証の写し
- 卒業(修了)予定日がわかる書類の写し
認定期間
保護者の卒業・修了予定日が属する月の末日まで
その他状況に応じて、必要書類を提出していただくことがあります。
状況 | 必要書類 |
---|---|
認可外保育施設の利用を希望される場合 | |
同居家族に障がい児(者)がいる場合 | 障害者手帳の写し |
離婚調停中の場合 | 裁判所の調停事件係属証明書・呼出状などの写し |
ひとり親世帯の場合 | 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の写し |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
こども政策部 こども未来課 保育・幼児教育係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8222
更新日:2023年04月01日