就学援助制度

更新日:2024年02月01日

燕市では、経済的理由により教育の機会が失われることのないように、小・中学校で掛かる費用の一部を援助する就学援助制度を設けています。

2024年4月に小・中学校に入学する方へ
就学援助の支給費目のうち、入学時に必要なランドセル等学用品の購入のための「新入学児童生徒学用品費」を、入学前の3月に支給します。
申請方法などの詳細はこちらから

2024年度(令和6年度)の申請受付

支給対象となる方

次のいずれかに該当し、教育委員会が認定したご家庭

  1. 生活保護を受けている
  2. 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止されたが、依然生活が困難である
  3. 市民税が非課税(世帯全員)又は減免されている
  4. 個人事業税、固定資産税、国民年金保険料、国民健康保険税が減免されている
  5. 児童扶養手当の受給又は生活福祉資金の貸付を受けている
  6. 上記以外で経済的に困っている


上記の「6」に該当する場合は、前年における世帯の総所得額をもとに審査します。
 

認定の基準(家族構成と基準額の例)
家族数 家族構成

世帯の総所得額
(前年の所得)

2人 母(35歳)・小学3年 約185万円以下
3人 父(42歳)・母(38歳)・小学4年 約240万円以下
4人 父(45歳)・母(42歳)・中学2年・小学5年 約310万円以下
5人 父(47歳)・母(43歳)・中学3年・小学6年・祖父(73歳) 約355万円以下
6人

父(46歳)・母(43歳)・中学2年・小学4年
保育園(4歳)・祖母(70歳)

約395万円以下
  • 表に示した「世帯の総所得額」はあくまで申請にあたっての目安です。家族構成や年齢等により基準額は異なりますので、ご自分の世帯が認定になるか迷われる場合は、申請することをおすすめします
  • 「所得額」とは、給与所得者は源泉徴収票の給与所得控除後の金額、事業所得者は年間収入額から必要経費を差し引いた額をいいます。
  • 扶養に入っていない配偶者や入学予定者・児童生徒の兄弟、同一生計世帯(住民票上の世帯)のおじ・おば等の所得についても「世帯の総所得額」に含まれます。
     

注意事項
認定にあたっては令和6年度所得課税情報(令和5年分所得)を基に審査します。
申告(確定申告等)が必要な方は、未申告の場合、ご家庭の総所得額が確認できないため認定できません。申告は必ず済ませてください。

援助費目

援助費目一覧

援助費目

説明

年間支給額
(4月認定の場合)

学用品費

ノート・筆記用具等の購入費

小:11,630円
中:22,730円

通学用品費

通学用靴・雨傘等の購入費
(注意)第1学年は対象外

2,270円

通学用ヘルメット購入費

中学校の第1学年に在学し、自転車通学をする生徒が必要とする通学用ヘルメットの購入費
(注意)4月認定者のみ対象

小:支給なし
中:実費(上限1,100円)

校外活動費
(宿泊を伴わないもの)

校外活動の参加に必要な交通費・見学料

小:実費(上限1,600円)
中:実費(上限2,310円)

校外活動費
(宿泊を伴うもの)

校外活動の参加に必要な交通費・見学料

小:実費(上限3,690円)
中:実費(上限6,210円)

生徒会費

児童会又は生徒会の活動に必要な費用

小:4,650円
中:5,550円

PTA会費

PTAの活動に必要な費用

小:3,450円
中:4,260円

新入学児童生徒学用品費

入学の際に必要なランドセル・カバン等の購入費

小学校入学者:54,060円
中学校入学者:63,000円

修学旅行費

修学旅行の参加に必要な交通費・宿泊費・見学料等
(注意)一部対象とならない費用があります。

実費

学校給食費

給食費の保護者負担分を支給

実費

オンライン学習通信費

家庭でのオンライン学習に必要な通信費

14,000円

医療費

学校保健安全法の対象になる疾病のみが対象(トラコーマ・結膜炎・中耳炎・慢性副鼻腔炎・う歯など)

保護者負担分
(医療券を交付)

 

  • 表中の金額等は令和5年度の内容であり、今後変更となる場合があります。
  • 援助費は、保護者の指定した金融機関口座に振込みます。なお、「医療費」については医療券を交付します。
  • 学校諸費(給食費等)の滞納があるなど、特別な事情がある場合は、保護者からの委任状に基づき学校諸費に充当させていただく場合があります。

 

(注意1) 市外に住所がある方
学校給食費・医療費のみが支給されます。

(注意2) 燕市立小中学校以外(中等教育学校・市外学校など)に就学している方
学校給食費・医療費が支給されません。

(注意3) 新入学児童生徒学用品費
対象者は小学校入学予定者・小学校6年生で入学前年度末に認定されている方または第1学年4月認定者(下記の申請期限までに申請した方)です。
入学年度も引き続き市内に住所を有する予定の方のみが対象です。
小学校・中学校ともに、入学前または入学後のいずれか一回のみの支給となります。

(注意4) オンライン学習通信費
家庭に通信環境が整備されており、実際に通信費負担がある場合に支給します。

(注意5) 医療費
受診前に学校に申し出て「医療券」を交付してもらい、必ず医療機関に持参してください。認定前でも交付しますが、不認定となった場合は医療費を医療機関にお支払いください。

支給時期

7月・12月・3月(年3回に分けて支給します)

申請期限

  • 2024年4月30日(火曜日) まで

上記期限以降でも申請は随時受け付けます。ただし、申請翌月からの認定・支給開始(支給額は月割額)となるうえ、新入学学用品費など一部費目が支給対象外となりますのでご注意ください。

申請方法

  • 燕市立の小・中学校では、この制度についての案内文と申請書を、毎年1月~2月頃に学校を通じて各ご家庭にお配りしています。
  • 申請書に必要事項を記入のうえ、添付書類を添えてお子様の通学している学校へ提出してください。
  • 申請書は本ページからもダウンロードできます。また、各小・中学校、燕市学校教育課(市役所3階18番窓口)にもあります。

申請書類

申請書

申請書は、児童生徒1人につき1枚必要です。

添付書類

1.各種証明書類

以下に該当する場合は、それぞれ必要な書類の写しを添付してください。

  • 市民税の減免を受けている方……市民税減免承認通知書(非課税世帯の場合は添付不要)
  • 事業税の減免を受けている方……確定申告書の控え
  • 固定資産税の減免を受けている方……固定資産税減免承認通知書
  • 国民年金保険料、国民健康保険税の減免を受けている方……国民年金保険料免除通知書(証明書)または国民健康保険料減免承認通知書
  • 生活福祉資金貸付制度による貸付を受けている方……貸付決定通知書


2.振込先金融機関の預金通帳のコピ―

児童手当の振込口座以外の口座を指定される場合は、金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人が分かるページをコピーし、添付してください。
児童手当の振込口座を指定される場合は、提出不要です。


3.2024年1月1日時点で燕市以外に住所があった方のみ:所得課税証明書
令和6年度(令和5年分)所得課税証明書を、前住所地の自治体から取得し提出いただく場合があります(該当する方には、発行が可能となる5月~6月頃、提出について個別にご案内します)。

認定結果の通知

認定・不認定の結果通知は、6月下旬~7月上旬頃、学校を通じて送付します。
(年度途中での申請の場合は、申請書を提出した月の翌月に認定結果を送付します。)

その他の注意点

  • 年度途中でご家庭の状況に変更が生じた場合(再婚等)や転居・転出される場合は、必ず下記までご連絡ください。必要に応じて申請書を再提出いただく場合があります。また、再審査の結果により、変更日より認定対象に該当しなくなり、変更日以降の支給について返納の請求を受ける場合があります。
  • 申請書、添付書類に不備がある場合は、認定できない場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 学校教育課 学事保健係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8211

メールフォームによるお問い合わせ