【若者向け注意喚起シリーズ<No.3>】健康食品の「定期購入」のトラブル 「お試し」「1回限り」のつもりが定期購入に!?
国民生活センターより、【若者向け注意喚起シリーズ<No.3>】健康食品の「定期購入」のトラブル-「お試し」「1回限り」のつもりが定期購入に!?-と注意喚起が発信されています。
通信販売での健康食品、化粧品、飲料の「定期購入」のトラブルが10~20歳代の若者にも増えています。全国の消費生活センター等には、以下のような相談が寄せられています。
相談事例
【事例1】
1回限りの注文のつもりが「定期購入」だった
【事例2】
いつでも解約できるはずなのに、販売業者に電話が繋がらず解約できない。
トラブル防止のポイント
・通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。いったん注文すると、簡単に契約をなかったことにはできません。注文前に返品・解約の条件を確認しましょう。
・低価格を強調する広告は特に詳細を確認しましょう。
・注文する前に販売サイトを隅々まで確認しましょう。
・未成年者は特に気をつけましょう。親などの親権者の同意を得て申し込みましょう。
・トラブルにあったら電話やメール等の記録を残しましょう。
・2022年4月から『18歳で大人』に!未成年者は。原則として、契約をするにあたって親権者の同意を得なければなりませんが、同意を得ずになされた契約は取り消すことができます。他方、大人になると一人で契約できる反面、原則として一方的にやめることはできません。不安に思った時、トラブルにあった時は消費生活相談窓口に相談してください。
問合せ先
市民課消費生活相談窓口
電話番号:0256-77-8302
ファクス:0256-77-8106
消費者ホットライン:局番なし 188(いやや!)
警察相談専用窓口:局番なし #9110
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 市民課 市民生活相談係
〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地
電話番号:0256-77-8302
更新日:2024年02月14日