消費者庁などの公的機関の名称をかたり、架空の「和解金」などの交付を持ち掛けて金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起

更新日:2024年02月15日

消費者庁では、令和2年4月以降、「消費者庁」、「国民生活センター」、「内閣特別対策本部」などをかたり、消費者にメールやショートメッセージを送信して指定のウェブサイトに誘導し、架空の「和解金」などの交付を持ち掛け、「書類作成費用」などの名目で金銭を支払わせる事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に寄せられていることから、消費者の皆様に注意を呼び掛けています。

 

消費者庁から皆様へのアドバイス

〇消費者庁などの公的機関や、公的機関であるとの印象を与える名称で、過去の詐欺被害の「示談金」や「和解金」を受け取れるというメールなどが届いたときは、身に覚えのない場合はもちろん、実際に被害に遭ったことがある場合でも、連絡しないようにしましょう。

〇本件に限らず、コンビニエンスストアなどで電子マネーを購入させ、そのIDを聞き出す手口は、悪質事業者が消費者からお金をだまし取る典型的な手口です。そのような要求を受けた場合には絶対に応じないようにしましょう。(この手口の場合、支払ったお金を取り戻すことはまずできません。)

〇消費者庁やそのほかの行政機関が、示談金や和解金の受取などの手続きに関してお金を要求したり、預かったりすることはありません。

 

消費者庁へリンク

・消費者庁などの公的機関の名称をかたり、架空の「和解金」などの交付を持ち掛けて金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起

問合せ先

市民課消費生活相談窓口

電話:0256-77-8302

ファクス:0256-77-8106

消費者ホットライン:局番なし188(いやや!)

警察相談専用窓口:局番なし#9110

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民生活係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8302

メールフォームによるお問い合わせ