自治会の会館や土地を自治会名義の財産にしたい(認可地縁団体)

更新日:2022年08月15日

1991年の地方自治法の改正により、地縁団体(自治会・町内会)も法人格を持つことができるようになりました。これにより、財産上のトラブルが解消されることになりました。
会館、集会所の「新築、改築」や「用地取得」の際には、補助金交付がありますので「法人格の取得」をおすすめします。

また、2021年の地方自治法の改正により、不動産等の保有予定の有無にかかわらず法人格を取得することができるようになりました。

認可要件

  1. 地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること
  2. その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること
  3. その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること
  4. 規約を定めていること

手続き

  1. 自治会、町内会役員で法人化の意思決定
  2. 世帯へ法人化する旨の周知
  3. 会則に基づき総会を開催する(認可申請の意思決定)
  4. 構成員名簿、認可申請を議決した総会議事録等の申請書類の整備
  5. 市へ認可申請書提出
  6. 市へ告示事項証明書発行、印鑑登録手続き (証明書1通300円)
  7. (必要な場合は)不動産登記手続き(司法書士・法務局)

申請に必要な書類

  • 認可申請書
  • 添付書類
    1. 規約
    2. 総会議事録
    3. 構成員名簿
    4. 事業報告書(活動状況を示す書類)
    5. 申請者が代表であることを証する議事録、就任承諾書等

(注意)認可申請に必要な書類は、総務課に用意しています。申請にあたっては、事前に総務課にご相談ください。

地縁団体と税金
税の種類 税金 備考
市税 法人市民税 減免措置 減免措置は申請が必要
固定資産税 課税免除 課税免除は申請が必要
県税 法人県民税 減免措置 減免措置は申請が必要
法人事業税 非課税  
不動産取得税 減免措置 減免措置は申請が必要
国税 法人税 非課税  
登録免許税 表示登記 無料 所有権保存登記 課税  

告示された事項や規約に変更がある場合

告示された事項に変更がある場合(代表者が交替するときなど)や規約に変更がある場合には、手続きが必要ですので、次の書類を提出してください。

告示事項に変更がある場合

告示事項とは
  • 認可地縁団体の名称
  • 規約に定める目的
  • 区域
  • 主たる事務所
  • 代表者の氏名及び住所(認可地縁団体の代表者は、自治会長が兼ねている場合が多いです。)
  • 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無ならびに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名および住所)
  • 代理人の有無(代理人がある場合には、その氏名および住所)
  • 規約に解散の事由を定めたときはその理由
  • 認可年月日
提出書類

規約に変更がある場合

提出書類
この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 総務係

〒959-0295
新潟県燕市吉田西太田1934番地

電話番号:0256-77-8312

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